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看護師さんはルートキープをどくだんでできるんですか? それと、救急救命士の資格を持っている看護師さんは、万一のとき、D…

看護師さんはルートキープをどくだんでできるんですか? それと、救急救命士の資格を持っている看護師さんは、万一のとき、Dr.の指示のもと、気道確保をすることって可能なんですか?

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回答(2件)

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    まず「緊急時」と「平時」を分けてください。 医師法や保健師助産師看護師法に「業として」という言葉がみられますが、これは繰り返しを前提としていて、一般に緊急時は含まれません。そして救急救命士の「緊急時」かどうかは、「医師の指示(判断)」をもってそれとされているので、緊急時かどうかは法的には明確です。 >看護師さんはルートキープをどくだんでできるんですか? 平時はできません。緊急時はできます。ただし問題は「どこからを緊急時とするか」という点があります。独断ということは医者はいないので判断があいまいになります。そのため一般的には口頭でもいいので必ず医師の指示を受けることとされているはずです(病院には医者がいますからすぐに聞けるはずなんで)。 本来緊急時の場合、医師の指示も厳密なことを言えば必要なく処罰されることもありません(看護師が安全にできるとされている行為の範囲であれば、そもそも法律にそれを処罰する・禁止する規定もない)。もちろん患者の利益に適う合理的な行為かどうかは判断の対象となってのことですが、一般に緊急時のルート確保は有益性の方が高いでしょう。ただし一般にいう末梢が限界で、それ以上(中心静脈だの動脈ルートだのカットダウンだの)をすれば、あるいは単なるルート確保ではなく(不利益になりうる)薬剤の投与などを行えば(間違いなく)処罰されると思います。平時は医師の指示なく行うのは禁止されています。 >救急救命士の資格を持っている看護師さんは、 >万一のとき、Dr.の指示のもと、気道確保をすることって可能なんですか? アンビューで揉んでいればいいんですよ。当直室には医者がいるんですから。 本当に挿管の要があるかどうかは「現場に来ることが出来る」医師が判断するべきことです。 その医師が到着するまで待てない(=来ることが出来る医師がいない)何かがあることを合理的に説明して納得させるものがあれば総合的な判断で最終的に(裁判などで)は許されると思います。 救急救命士の仕事は緊急時を常に業務の対象としていますが、そこには(現場に来られる)医師が不在であるというのが条件・前提としてあります。 そういう意味で病院内では救急救命士の資格はほとんど生きないと思います。

  • >>救急救命士の資格を持っている看護師さんは >>万一のとき、Dr.の指示のもと、気道確保をすることって可能なんですか? できません。 救命士が挿管等救命処置を行えるのは、搬送途中(現場も含む)に限られているからです。(救命士法) ですから、医療機関では救命士は救命処置を行うことは出来ません。

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