教えて!しごとの先生
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「機械警備業務は、 発報してから原則として25分以内に現場に行かなければならない』となっているようですが、

「機械警備業務は、 発報してから原則として25分以内に現場に行かなければならない』となっているようですが、これは、 警備業法で「25分以内に到着しなければならない』と、 決まっているのですか? また、 「原則25分』となっていますが、 例外はあるのですか? どんな時が例外なんですか?

補足

>北海道では、35分以内 30分ではなく? 本に書いてましたが。 また、 どうして機械警備は発報してから原則25分以内に駆けつけなければならないのですか? 『客が1時間以内に駆けつければそれでいいよ』と言っても、 駄目なんですよね? 何でそんな決まりを作ったのでしょうか? そんなものは客と警備会社との交渉であって、 国がどうこう言う問題ではないですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    警備業法で定められているわけではありません。 第四十三条 機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。以下同じ。)及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。 機械警備業者は、事故の発生に関する情報を受信した場合、速やかに警備員を現場に向かわせ、確認をしなければなりません。 しかし、速やかにという程度は、都道府県公安委員会が定める規則に基づくものです。(いわば都道府県条例) 25分以内というのは、ほとんが25分という基準を設けていますが、唯一の例外が北海道です。 北海道では、35分以内としていますが、これは言うまでもなく、面積が広く、現場到着までに時間がかかるという実状に合わせた規定です。 補足を受けて 35分は、勘違いだった、北海道の条例で確認しました。 さて、なぜこのような規定があるか?という話。 警備業が誕生したのは、昭和37年ごろ。その4年後の昭和41ねんには、機械警備業務が発足。 このころは、警察も消防も事件や火災の早期発見に役に立つということで歓迎し、異常発報を受したら即、警察などに通報すことを認めていた。 しかし、程なくして、あまりの誤報(機器の問題など)が多く、警察などが誤報に振り回され、機能不全に陥ることになった。 そのため、警察も消防も即時通報を認めなくなり、警備員が現場確認をした後で、必要が認められたときに、通報するというルールにおちついた。その後、昭和47年に警備業法が制定、施行されたが、このときには機械警備業務の規定がなかった。 しかし、機械警備業務の需要が増えるにつれ、先ほどのルールが守られないケースが、増えてきた。また、即時対応を行わない業者や1時間経っても対応が出来ない業者もおり、機械警備業務の規定の不備が問題視されるようになってきた。そのため昭和57年に警備業法が改正されたとき、機械警備業務の規定が設けられた。 なぜこのような規定が必要か? このような変遷があったこともそうだが、客と業者の間での取り決めであれば、国が口出す必要はないのではないか?と思われるのも一理あるように思われる。 しかし、一つには、警備業が、単に業者と顧客の問題にとどまらず、社会の安全と深く関わっていることからも、この問題を放置出来ない。 次に、社会から需要されているとはいえ、質の向上を図ることて、社会全体の治安や福祉の向上の一翼を担うことに資するべきという考えかたがあること。 最後に、一定のルールを設け、遵守させることで、警備業全体の信頼の向上を図り、それが出来ない業者を淘汰することが挙げられる。 どのような業種、業界にも、適正な運営を図るための法律が規制をし、また育成する目的で法律の規定が設けられている。警備業だけ、特別な扱いをされているというわけではない。 一例でいえば、調理師免許の資格試験ですら、憲法の社会権、ひいては社会権から導き出される国の公衆衛生の施策の義務も触れられている。

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