既存の配電盤にブレーカーを増設することは法律的にも何ら問題はありませんし 電気工事としてよく行われる工事です。 同様に特定の電気機器をひとつの回路に集めることもよくやる工事です。 第二種電気工事士免状があれば自宅などのそういった工事をすることは法的には問題ありませんが 分電盤はいわば建物の電気の心臓部で その改造をするためにはそれなりの経験や工具材料が求められますので 免状があるからといって未経験で安易に自分で工事することはやめたほうがいいと思います。
分岐回路の増減に関する工事自体は電気工事士法に基づく電気工事士の作業範囲に該当しますので、同免状取得者であれば法律的には問題有りません。実務経験より先に電気工事士試験受験時の法令学習の範囲です。 但し電気事業者との契約が従量電灯C(容量契約)の分岐回路契約の場合には容量変更を必要とする場合があります。 アンペア制の電流契約(SB契約)の場合には分岐回路の増減は受電契約に影響しません。 電気事業者との契約に関しては契約約款上の問題である為、設問の法律的に大丈夫かに付いては回答適用外となります。 従量電灯Cの容量契約(回路契約)に於ける負荷回路を一つの回路に集約すれば分岐回路数が減少して電気代(基本料金)が節約出来る事になりますが、当然1分岐回路のNFB定格遮断電流を上回る負荷電流が流れれば電路を遮断しますので、最大負荷電流の和が分岐開閉器の定格遮断電流を超過しない様に設定すれば理論上は問題ありません。 運用上の問題では分岐回路が経ればその分過電流遮断による遮断対象負荷機器が増加しますので、当該分岐回路の遮断動作に対する影響を考慮し負荷回路を設定する必要があります。 別段分岐回路を集約して1つの分岐回路に纏めるだけですので、電気工事士試験の技能試験にあるべく配線図を描いて実践に移せば良いだけです。
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