一般に介護職員と呼ばれる職種は介護保険法又は障害者総合支援法に基づく介護保険又は障害者福祉サービスを提供する者を対象とした教育研修制度並びに試験制度であり、都道府県知事又は厚生労働省が指定した講習又は資格となります。 対するサービス介助士は法的位置付は無く、民間団体の認定する小売店や公共交通機関、金融機関等に対する高齢者又は障害者への接遇、簡素な支援を目的とした講習です。 都道府県知事の指定した講習では障害者移動介護従事者(ガイドヘルパー)と同行援護従事者の各養成研修がありますが、これらの研修では障害者福祉制度の利用を目的とした利用者宅から外出して再び利用者宅に戻る迄の一連の支援を学びますが、サービス介助士の場合は駅やレストラン、百貨店等に高齢者又は障害者が来場した場合の車椅子取扱方や付添方を学びます。 法的な位置付けは有りませんが、接遇技術向上の為大手金融流通業やホテル業、公共交通機関では会社揚げての積極的受講を推進している場合もあり、店舗にサービス介助士が配置されている事をアピールしている場合もあります。 絶対数は当然介護士と呼ばれる介護職員の方が多くなりますが、都道府県知事又は厚生労働省指定研修は受講時間が決まっておりますので、その中の一部抜粋を行なっている研修がサービス介助士とも云えるでしょう。 事業所の取組と意向に因って価値が出る研修ですので、就職目的や将来的に使用する目的であれば都道府県知事又は厚生労働省指定研修の方が実用性があります。
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