解決済み
建設業許可を受けた業者が、その業務に付随する範囲で電気工事を行う場合 でも、電気工事業の登録が必要なのでしょうか? 例外規定はありませんか?
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行政書士会はあいかわらず「行政書士は街の法律家」というキャッチコピーで 行政書士の宣伝しています。 しかし、行政書士は法律家ではありません 残念ながら、平均的な行政書士の法律知識で「法律家である」と言い出したら、 「法律家」と言われている他の士業に申し訳ないです。 また、平均的な行政書士の法律知識で、法律を扱うということだけで、 「法律家である」といえるのであれば、 警察官や市区町村役場の職員ですら「法律家」と言えてしまうでしょう。 以前「副支部長の経験がないから支部長になる資格がない」と言った行政書士がいます。 しかし、支部会則にそんな要件は規定されていませんでした。 自分たちの作った会則ですら読む能力のない人間を「法律家である」ということはできません。 あいかわらず「教えてやる」 という姿勢で裁判員制度を解説する行政書士のホームページは多いですが、裁判員制度が開始されれば、行政書士自体が「素人席」にすわることになり、他の裁判員から「行政書士は法律家ではなかった」「我々と同じ素人だ」ということが露見します。 できれば、マスコミも、はっきり伝えてほしいところです。 行政書士の法的無知のために、事件そのものをおかしくされてしまった人は結構います。
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行政書士の仕事は書類書き、それも専門知識を必要としないだれでも書けるような書類の作成が行政書士の仕事です 役所に出す書類のうち、裁判所は弁護士、税務署は税理士、法務局は司法書士、社会保険事務所は社会保険労務士で、あとの残りカスが行政書士。
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一定の電気工事業を行う場合には、登録または通知が必要となっています。 1. 建設業許可を受けている場合には、これらの登録や通知がなされているものとみなされることになっており、登録等を受ける必要はありませんが、みなし事業者としての届出が必要になります。(建設業許可の種別が電気工事業ある場合でも、他の工事業を持っている事業者が附随業務場合でも手続きは同じです。) 2. 電気工事士法に定められている軽微な工事(建設業法の軽微な建設工事ではありません)については、登録等も、届出も必要ありません。 3. ご質問の場合とはずれますが、家電販売店等が、販売に附随して行う一定の電気工事についても除外されています。 こちらのサイトが参考になります。 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/shobo/info/sangyohoan/denkikouji/denkikoujigyou.htm --- 行政書士
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