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教習所の指導員について調べると、 「指定教習所指導員免許」と「公安委員会の(指導員の)試験」 という表現の説明がある…

教習所の指導員について調べると、 「指定教習所指導員免許」と「公安委員会の(指導員の)試験」 という表現の説明があるのですが、 双方とも同じもの(国家試験)をいうのでしょうか? 教えてください。

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回答(1件)

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    双方とも同じものです。 まず教習所の「公安委員会指定」がどういうことかを説明しておきますと、 この指定を受けることで、教習生は修了検定・卒業検定を自校内の試験で受けて卒業でき、 あと免許取得への道のりは、試験場の学科試験合格だけでいいことになります。 なぜその方が有利かと言いますと、試験場の実技試験は、落ちないことには次回試験の予約ができませんが、 次の試験実施日が教習所の場合よりも間隔が物すごく開いて、効率が良くないからです。 (教習所より試験場の方が採点が厳しいという説も根強いですが、詳しくは分かりません) 教習所側が指定を受けるメリットは、やはりそのことで教習生をコンスタントに受け入れることができます。 (最近は少子化で、指定を受けていても経営状態の厳しいところが少なくないようですが) それから、指導員の養成には、公安委員会の指定を受けている教習所でなければならない定めがあります。 で、ここからが本題です。 指導員の国家試験を受けるには、必ず公安委員会指定の教習所に在籍している人でなければならず、 逆に指定を受けた教習所は、そうした人を養成・育成していく義務と権利とを持っています。 指導員資格を取って一定の条件を満たすと、修了検定と卒業検定の採点を任ぜられる「検定員資格」も、 そうした教習所に在籍してとることができるようになります。 当然、上級資格の位置づけです。 こうした指導員資格を、正式には「指定教習所指導員資格」「指定教習所検定員資格」といい、 「指導員免許」「公安委員会の(指導員の)試験」は、それぞれその通称ということになるわけです。 資格自体は一生ものですが、絶えず研修があるとされ、また教習所に勤めていない限り何の価値もない資格です。。。

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