解決済み
「職業能力開発大学校」についてのお尋ねですね。 結論から言いますと、この施設に通う場合は、失業給付金受給の対象になりません。 公共職業訓練は、「職業能力開発促進法」という法律に則り実施運営されるものですが、大きく分けて「在職者訓練」「離転職者訓練」「新規学卒者訓練」に分かれます。 一般に、「職業訓練」と言われるものは、実はこのうちの離転職者訓練のことを指します。離転職者ですから、ある意味当然の事として失業給付金の受給対象になるのです。 しかし、高校などの新卒者にたいし高度専門的な訓練を行う「新規学卒者訓練」は、その対象者や実施趣旨から失業給付とは相容れないものであり、新規学卒者訓連のカテゴリーに入る「職業能力開発大学校」や「職業能力開発短期大学校」に通った場合は、失業給付受給対象になりません。 ちなみに、「学校」というものは、学校教育法に則り設置運営される教育施設のことであり、学校教育法以外の法律に則り設置されている施設やそもそも法に基づかない施設は、「学校」と名乗ることが許されません。 つまり、職業能力開発大学校は、教育機関たる学校ではなく「職業能力開発施設」ということであるわけです。 ただし、このような文部科学省以外の他省庁管轄による「教育機関と同様の性格・機能を持った機関」は他にもいくつかあり(「省庁大学校」と言います)、「事実上」教育機関と同等のものであるということで、学歴や初任給、国家資格受験などにおいて、大学などと同等の扱いを受けております。 従って、職業能力開発大学校の訓練生は、失業者ではなく「事実上の学生」であるということで、失業給付の受給対象にならないわけです。
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