解決済み
マンション標準管理規約に関して修繕工事の前提として劣化診断に要する経費は原則として修繕積立金を取り崩して支払わなければならない→○ 長期修繕計画の作成等のための劣化診断に要する経費の充当については、管理組合の財政状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも取り崩することができる。→○ なぜ、後者は管理費からも支払うことができるのですか??前者を正しいとした場合、後者も修繕積立金のみになると思ったのですが… 修繕工事の前提=長期修繕計画の作成等のための この考えは間違いでしょうか??
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>修繕工事の前提としての劣化診断 修繕工事をする方針は決まっているが、何をどこまでやるのか?を調べる・決めるための調査の費用は修繕積立金から >作成等のための劣化診断 そもそも修繕工事が必要なのか?を 調べる ・決めるための調査の費用は修繕積立金でも管理費でも →修繕工事が不要だという結論の調査費用を修繕積立金からは払いにくいでしょう。
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