解決済み
政治について質問です 問1 内閣はいずれかの議院の総議員数の4分の1以上の賛成がなけ れば臨時会を召集することができない。 問2日本国憲法には「議院内閣制」の文言はなく、唯一「内閣は、行政 権の行使について、国会に対して連帯して責任を負ふ」が議院内閣 制の根拠条文とされる。 問3 地方自治の本旨の一つされる「団体自治」は、国とは独立した地方 公共団体が法律とかかわりなく自律的に条例が定められるという制 度に具体的に表れている。 問4 日本の公職選挙はすべて選挙人が直接公職者を選ぶ直接選挙が 採用されているが、これは日本国憲法の規定に基づくものである。 という問題で正しく直すとどうなりますか?
回答ありがとうございます 小選挙区制のメリットの例として、 「候補者の乱立を防止し有権者が候補者をよく知る ことができる」は、正しいのでしょうか?
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【補足】 正しい内容です。 ・「候補者の乱立を防止」→当選者1人のため、同一政党から複数人が立候補することがなくなります。 ・「候補者をよく知ることができる」→選挙区が狭く、一般に候補者も少ないため、候補者の政見を有権者が知ることが容易とされます。 --------------------------------------------------------------------- 問1 正しく直すと「内閣は、臨時会の招集を自らの判断で決定できる。また、いずれかの議院の総議員数の4分の1以上の要求があれば臨時会を召集しなければならない。」となります。 問2 正しく直すと「日本国憲法には「議院内閣制」の文言はないが、「内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負ふ」とする66条3項をはじめ、内閣不信任決議(69条)、国会による内閣総理大臣の指名(67条)、内閣総理大臣および国務大臣の過半数が国会議員であること(67、68条)が議院内閣制の根拠条文とされる。」となります。 問3 正しく直すと「地方自治の本旨の一つされる「団体自治」は、国とは独立した地方公共団体が法律の範囲内で自律的に条例が定められるという制度に具体的に表れている。」となります。 問4 正しく直すと「日本の国会議員や地方議会議員、首長などの公職選挙は選挙人が直接公職者を選ぶ直接選挙が採用されているが、国会議員選挙については、日本国憲法に直接選挙を定めた明文規定はない。」となります。
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