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保安技術管理者の有無について

保安技術管理者の有無について先日はありがとうございました。 追加でご質問させていただきたいのですが、保安技術管理者が必要なケースとはどのようなケースでしょうか。 スプレー缶にエアゾールとガスを充填する工場の事業主は、規模に関わらず保安技術管理者を任命する必要があるのでしょうか。 もし必要であれば、取得しなければならない資格は乙種化学となるのでしょうか。 質問ばかりで申し訳ございませんが、ご回答の程、よろしくお願い致します。

補足

ご丁寧にありがとうございます!非常にわかりやすかったです。 一つ質問なのですが、エアゾールスプレーにDMEを充填する製造所(第一種製造者に該当しない)の事業主は、丙種化学の液化ガスか特別のどちらの資格を取る必要があるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 エアゾールの充てん工場の保安管理体制の質問ですね。 一般にエアゾールの充てん工場については、LPガスやDME、フルオロカーボン、炭酸ガスや窒素等をエアゾール缶に充てんしています。工場の処理能力は、あまり大規模なものは無いので、一般高圧ガス保安規則(以下「一般則」といいます)の適用を受けるレベルのところが大半です。もちろん、高圧ガス保安法(以下「法」とします。)第5条第1項の許可を受けている第一種製造者であるところばかりです。 第一種製造者になると、 (1)保安統括者の選任(法第27条の2第1項) (2)保安技術管理者の選任(法第27条の2第3項) (3)保安係員の選任(法第27条の2第4項) のほかに (4)保安主任者の選任(法第27条の3第1項) (5)保安企画推進員の選任(法第27条の3第2項) の選任が要求されています。しかしながら一定の要件に該当する場合には(1)~(5)の選任をそれぞれ免れるような規定となっていますので、質問者さんの事業所が、その要件に該当するかどうか個別に見ていく必要があります。つまり、最初は上記の(1)~(5)までのいずれも必要だという前提から、要らないものを削るという作業をするということです。 (1)について 保安統括者が要らない要件は、一般則第64条第2項各号のいずれかに該当する場合ですが、第一種製造者のエアゾール充てん工場に該当するような規定はありません。したがって、保安統括者の選任は必要です。 (2)について 保安技術管理者が要らない要件については、一般則第65条第2項各号に規定があります。 このうち、第1号は保安統括者が、一般則第65条第1項の資格と経験があれば保安技術管理者の選任は必要がないといっています。 第2号は、エアゾール工場でも適用を受ける可能性がありますが、以下の(ア)~(ウ)のうち(ウ)のケースになれば、保安技術管理者の選任は免除されます。この場合は、事業所の処理能力が25万m3未満であり、かつ、可燃性ガスや毒性ガスの製造(エアゾール工場での高圧ガスの「製造」は、ポンプを使用して液体の送液を指すことが多いです)を行っていないことが条件になります。 (ア)処理能力が25万m3未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁により可燃性ガス若しくは毒性ガスを製造している場合 (イ)(省略) (ウ)処理能力が25万m3未満の事業所において、専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合 (3)について 保安統括者の選任が必須となれば、保安係員の選任も必須です。 (4)(5)について 保安主任者の選任については、一般則第69条第1項の規定により処理能力が少なくとも100万m3ル以上の場合に限定されるので、処理能力が100万m3に満たないエアゾール工場では選任の必要がありません。 保安企画推進員については、法第27条の3第1項の規定により、保安主任者を選任する必要がある場合に、連鎖的に選任の必要があります。保安主任者を選任する必要がなければ、保安企画推進員も選任しなくてよいということです。 以上のことから、LPガスやDMEを充てんしているような場合であれば、いずれも可燃性ガスになりますので、処理能力が小さくても(2)の(ウ)に該当しないので、保安技術管理者の選任が必要であることになります。 この場合の資格については、一般則第65条第1項表中の第2号の「保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が100万m3未満のもの(事業所)」に該当すると思われますので、資格としては①~④のいずれかであり、 ①甲種化学 ②乙種化学 ③甲種機械 ④乙種機械 かつ、以下の⑥~⑧のいずれかの経験が必要となります。 ⑥一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験 ⑦圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験 ⑧高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、上記⑥又は⑦に掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上の経験 【補足への回答】 第一種製造者では無くとも、少なからず第二種製造者であるかとも思います。 第二種製造者でも、法第27条の2第1項第2号に該当する場合は、同様に保安統括者の選任が必要です。DMEを使っているとなると、ポンプを使っている可能性がありますので、一般則第64条第3項を逆読みすれば、そのポンプの処理能力が30m3以上であれば保安統括者の選任が必要です。 保安統括者の選任が必要になれば、後は先ほどの第一種製造者と同様、保安技術管理者、保安係員の選任が必要です。これらの職制の人は、所定の資格+経験が必要です。 なお、資格については保安技術管理者等のそれぞれの職制の者が必要であって、「事業主」そのものは資格を持つ必要はありません。

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