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ドワンゴが新卒採用で設けた受験料が行政指導となりましたが、自治体の採用試験などは別扱いなのでしょうか?

ドワンゴが新卒採用で設けた受験料が行政指導となりましたが、自治体の採用試験などは別扱いなのでしょうか?この件が少し気になって少し調べていたのですが、その中でこんな募集要項を見つけました。 ↓市川市 職員採用試験 受験案内 http://www.city.ichikawa.lg.jp/gen02/1111000085.html ドワンゴのケースの場合、 ・職安法の「応募者から報酬を受け取ってはならない」とする部分に抵触する可能性がある ・お金がある人だけが応募できる、という状況を作ってしまいかねない ・違法ではないが、社会的影響を鑑みて行政指導とした という背景だったと認識しています。 その論理でいきますと、市川市の場合も同様に行政指導となってしまうように思えたのですけれど、特にそうした話は挙がっていないようです(私が調べ足りないだけかもしれません。もしそうでしたら申し訳ありません) 自治体の採用試験の場合、別に規定するような法律等があるのでしょうか? どなたかご存知の方、何卒宜しくお願いします。

補足

greatescape1960さん、ありがとうございます。 ただ「お金がある人だけが応募できる、という状況を作ってしまいかねない」という状況に変わりはない為、私の中ではなかなかピンとこないのも事実です。 職安法・第39条が「お金がある人だけが応募できる状況を作らないため」に報酬を禁止しているのであれば、(報酬の定義にも依りますが)どちらのケースも微妙な気がします。 (それが目的でない場合には、また話が違ってきますが…)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ◇職員採用試験受験料 ・受験申込の受付から一次試験実施までに要する一人当たりの実費相当額1,000円を職員採用試験受験料としていただきます。 [実費相当額に含まれる主な費用] ○会場使用料、○教養試験実施費用 以上が市川市の採用条件ですね。 「実費相当額」だから良いのではないですか。市役所の経費はどこまで行っても、そのすべてが「税金」です。 もし膨大な受験者が殺到されたら、(採用者枠が決まっているならば)不採用者の受験に係る経費だけでも税金のムダ使いですから。。。。民間企業は自社営利が目的です。 民間企業が社会通念上、受験料を取る、というのは納得がいきにくいと思います。 『・違法ではないが、社会的影響を鑑みて行政指導とした』というのがそういうところだと思います。 ◇補足◇ 質問者さんの補足を拝見し、わたしも適当な私見ではなく、何か過去に資料がないか探してみました。 以下の「市川市」市議会における答弁がありました。市会議員からの「受験料の合法性」についての質疑に当時の市の総務部長さんが答弁したものです。 『本市の採用試験にかかる受験料徴収につきましては、全国に例は見られません。各種制限を撤廃したことで飛躍的に増加した受験者に対して、よりよい受験環境を提供できるよう、(中略)、受験の受け付け時から1次試験実施までにかかる実費の一部を今回新たに受験者から徴収した受験料で賄うこととしたものであります。この受験料徴収の是非につきましては、地方自治法227条に定める手数料の規定、つまり「普通地方公共団体は、特定の者のためにする事務につき、手数料を徴収することができる」という、この規定との抵触を検討してまいりました。実費の範囲で受験者に負担させるものであれば地方自治法第227条の範囲外であり、違法の問題は生じないという昭和30年9月14日の自治省の行政実例の注釈を踏まえまして、私どもは準備を進めてきたところであります。 しかしながら、本市の職員募集を直前に控えた7月27日から8月6日の間に千葉県の市町村課との電話を通してのやりとりがありまして、職員採用試験に係る受験料徴収について総務省の見解が示されました。その内容は、職員採用試験は、地方公共団体の任用行為の一環として地方公共団体の行政上の必要から行われるものであり、地方公共団体が受験者に対して一定の利益を提供しているものではない。したがって、職員採用試験について、受験者から実費徴収することは、本来手数料としても徴収できない費用を脱法的に実費の名目で受験者に課そうとするものであり、地方自治法第227条に反すると解されるとのことでありました。この見解に対しまして市川市の基本的な考え方は、確かに職員採用試験は基本的には行政のための事務であることから、職員採用試験に要する費用全体のうち、人件費等の相当部分につきましては市で負担するものの、一方で職員採用試験が、地方公務員となることを希望する多くの方々に対し、その機会を広く付与したという意味では、採用試験が受験者のための事務という一面もあわせ持つと認識し、このため本市では、採用試験実施にかかる費用の一部について受験者に負担をお願いすることは違法には当たらないとの見解を持つに至りました。本市では、昨年の職員採用試験から年齢、学歴の要件を受験資格から撤廃したことにより、地方公務員となることを希望する多くの方に対し、その機会を与え、実際に18歳の高卒者から59歳の高年齢者まで多くの応募者を得ております。このことは受験者にとっても一定の利益が生じているものと考えられ、したがって、受験者から実費徴収することは、手数料の徴収を定めた地方自治法第227条に何ら抵触するものではないと解釈しております。 』市川市会議録 (2004年9月 第11日目 2004年9月28日 )抜粋 市川市も、ドワンゴも受験料をいただこう、という発想には似たところがあるんですね。ドワンゴは『入社採用試験に際して1人が100社以上もエントリーしている状況が正常とは言い難く、受験生、企業の双方に大きな負荷がかかりこうした状況を解消すべき』と受験料を払わせることで本当に志望する人に絞りたい。市川市も全国から膨大な志願者が応募してしまい、せめて事務コストは負担していただこう。。。というものです。どちらも、「お金がある人だけが応募できる、という状況を作ってしまいかねない」が趣旨ではなく「本当に志望している方だけ受験してほしい」という趣旨です。市川市も千葉県の市区町村課からは一応、総務省見解としては不適切、との示唆は受けてはいるものの市独自で実施しているようです。ドワンゴも行政指導(口頭)はありますが、実施していますね。 ちなみに、「志摩市」も受験料を徴収していますが、議会等での記録は見当たりませんでした。 回答になっておらず申し訳ありません。長々と失礼しました。

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