解決済み
建築士だけが資格です。 あとは職種。自称建築デザイナー とかアリです。。。 市販のものを組み合わせるのがコーディネーターというのに対して、自身でたとえば椅子のデザインをしたり、店舗設計なんかで意匠のデザインなんかをするのをデザイナーといえると思いますが、デザインしてなくてもセンスとかには関係なく自称「デザイナー」といえるものです。。。 設計士は資格がなくても(その事務所にちゃんと登録されている建築士がいて監修してれば)設計図面をかくことは可能です。 建築士の資格をとれば、「設計者」としてちゃんとした担当として公にできます。建築司法上は「設計者」として記述されていてます。 設計者・建築士というのは公に責任の所在も規定されていて、社会的にも重い責務をもった職種です。医師や弁護士と同様に考えたら分かりやすいと思います。
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