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行政書士試験の勉強中です。憲法皇室財産の統制について伺います。

行政書士試験の勉強中です。憲法皇室財産の統制について伺います。憲法88条の、すべて皇室財産は国に属するの「皇室財産」は公的性格の強いもので、三種の神器などの祖先伝来の財産やその他の私有財産を持つことが禁止されているのではないと習いました。 ここで気になったのが、憲法8条で、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならないとなっていて この国会の議決が必要な財産についても、例外のようなものはありますか?私的な財産は含まれないとの理解でよろしいですか?

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回答(1件)

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    >この国会の議決が必要な財産についても、例外のようなものはありますか? 例外はあります。 実際問題として、ささいな民間の友人知人へのプレゼントに、いちいち国会の議決を必要とするのは非現実的です。そこで、「皇室経済法」という法律が議決を要しない行為を類型的に定めています。 【参照】 皇室経済法 第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。 一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合 二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合 三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合 四 前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合 ※4号の「別に法律で定める一定価額」については、宮内庁のHP参照 http://www.kunaicho.go.jp/about/seido/seido08.html 財産授受の制限の項目 >私的な財産は含まれないとの理解でよろしいですか? たとえ私的な財産の授受であっても、上記各号の要件を満たさない場合は、国会の議決が必要になります。

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