食品衛生責任者は食品衛生法施行条例別表第一「公衆衛生上講ずべき措置の基準」で定められている食品営業関係の許可営業者に於いて設置を求められており、飲食店や食品販売業者がこれに該当します。 食品衛生責任者は有資格者を除き、市町村等が実施する食品衛生責任者養成講習会にて選任資格を得る事が出来ます。 又、調理師免許取得者の場合には養成講習会を受講せずとも選任要件はあります。 食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるもの(※)の製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。 乳製品、ハム、ソーセージ等の加工製造業者がこれに該当します。 食品衛生管理者は、同管理者資格認定講習会受講の他に、所定の実務経験3年以上で、同種の事業に対してのみ食品衛生管理者になる事が出来ます。 その他医師・薬剤師・大学の専門課程、厚生労働大臣の認定を受けた養成施設で所定の課程を修了した者が食品衛生管理者になれます。
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