解決済み
土地家屋調査士か、その補助者として経験のある方に質問です。現在開業を目指し、実務の勉強を行っている者です。 建物表題登記で共有持分 Aさん50% Bさん50%で共同申請する場合ですが、 試験勉強では持分を担保する証明としてAさん・Bさんのそれぞれ印鑑証明書を 添付することを要するとなっていたが、 実務上、所有権証明情報として添付する建築確認証等に 建築主の氏名・住所・共有持分が記載されていれば、 印鑑証明書を添付する必要はないのいでしょうか? 実務の経験が少ないものでして、先生方ご教授お願いします。
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う~ん、試験勉強においても、「持分を担保する」なんて習わないはずだけど・・・。 通例は、申請人の持分と所有権証明書の持分は合致しているはずだから、印鑑証明書などを添付する必要はないという考え方でいいよ。 ただし、それが合致していない場合において、実務では正しい持分は次の通りですという「上申書」を添付することになります。 建築確認済証や検査済証、契約書には通常、持分は記載されないから、7:3の割合で申請するという場合には、上申書を添付する。 なぜ上申書を添付するのかというと、持分の記載のない施主の連記の場合、みなし持分が推定される。 2人連名の場合は1/2、3人連名の場合1/3という感じ。 だから、質問の場合は上申書は不要。 上申するのは、みなし持分より下回る者のみでよい。 つまり、みなし持分では1/2ですが、実際の持分は3/10ですというような感じ。 また、上申書が実印・印鑑証明書付きでなければならないとする法的根拠や強制力はない。 あくまで不動産登記法29条の登記官による調査を補完する役割に過ぎない。 >>現在開業を目指し、実務の勉強を行っている者です。 おせっかいだけど事実だから・・・ 本当に開業を目指しているのなら、こんなところに質問してはダメ。 ちゃんと、登録を予定している支部の他の会員にお願いして、付いて習ってください。
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