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「就職困難者」区分の者が自己都合で会社を辞める場合3ヶ月の給付制限期間があるのでしょうか?調べていると「就職困難者」の場…

「就職困難者」区分の者が自己都合で会社を辞める場合3ヶ月の給付制限期間があるのでしょうか?調べていると「就職困難者」の場合やめる理由による区別はないらしいのですが。

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回答(1件)

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    自己都合の場合は、就職困難者であっても給付制限期間3ヶ月があります。 就職困難者の場合、基本手当の日数が、被保険者であった期間が 1年未満であれば、 150日 1年以上であれば、 300日(45歳以上65歳未満は360日) になるという区別がありますが、給付制限期間に関しては一般の離職者と同じです。 ちなみに最近は、うつ病やそううつの酷い方も就職困難者に認定されています。 この場合は、医師の診断書ではなく、職安所定の用紙による意見書が必要となります。

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