解決済み
原則的には、年代(幼・小・中・高)の各年代別と、障害区分によって、クラス編成し、そこにどの資格を持った担任が着くかによって分けられるのが基本です。これは障害は多様化しているので、あくまで原則、柔軟な対応をされているし思います。 現実には、幼、小学部には重度の児童が多いので、担任の他に資格を持った介護員・保健師が担任とは別にも監修します。 ことに高等部では、進路のこともあり、私の知る支援学校では、生活支援クラス(施設支援を念頭にする)と社会クラス(就労支援、一般就労を念頭にする)に分けられていました。 進路については、学校と福祉行政・施設、就・生活支援センター、ケアマネなどによる「個別の支援計画」が基本となるので、学校のクラス編成は学校の考える裁量となると思いますよ。
なるほど:2
法令上の規定として、学校教育法施行規則第八章に一般的な規定があり、公立校の小中学部に関しては、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(同施行令、同施行規則)に規定されています。 学年別・障害種類別を基礎とし、単一障害クラスと重複障害クラスの区分までは法令上の規定となります。 人数が少ない場合は、この区分だけでクラス編成が決まってしまう場合もあります。 人数が多く単一障害クラス等が同学年で複数編成出来る場合は、学校の裁量になります。
なるほど:1
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