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衛生管理者の受験資格なんですが、今一つわからないので教えてください。 わたしは短大卒で、5年ほど働いているのですが、わた…

衛生管理者の受験資格なんですが、今一つわからないので教えてください。 わたしは短大卒で、5年ほど働いているのですが、わたしは受験資格はありますか?

補足

病院で医療事務をしていたのですが、 健康診断実施に必要な事項または結果の処理の業務 というのは 病院で健康診断した人の結果の処理をしていたことは当てはまりませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ある会社の社員です。第一種衛生管理者の有資格者です。 ご質問を拝見する限りでは、質問者さまの場合は、一般的な解釈としては衛生管理者の受験資格に該当しないように思われます。 受験資格として明示されている、健康診断実施に必要な事項または検査の結果の処理の業務、というのはおもに、労働安全衛生法で規定されている、職場健康診断の実施を指します。 たとえば新入社員が入ってきた場合、雇入れ時の健康診断として、どのような検査項目が必要なのか。検査の頻度は年に何回か。特定化学物質やアスベストなどに晒(さら)される労働者の場合、どのような検査項目を追加する必要があるか。検査の結果はいつまで保存しておくのか。深夜業務に従事する労働者の場合はどうか。 以上のようなことは、会社側で決定し、健康診断実施の依頼をする際に、健康診断実施機関に通知してあげる必要があります。(決して病院側ですべて教えてくれるわけではありません。なぜなら、病院側は労働者がどのような労働環境で働いているか、分からないからです。)ですから、企業側の衛生管理者には、上記のような事項についての知識が必要です。また、実際に上記の事務を行なう総務・労務担当者も、健康診断についての知識が必然的についてきます。ふつうの会社に勤務する健康診断担当者であれば、上記のような事項は即答できます。それゆえ、衛生管理者受験に必要な「労働衛生の実務」の経験として、認められるわけです。 質問者さまがもし、上記のような事項にかかわる業務の経験をお持ちであれば、衛生管理者受験に必要な「労働衛生の実務」にじゅうぶんに該当します。いずれにせよ、受験の際には事業者証明書が必要になります。もし事業者が快く証明書にハンを押してくれた場合は、それでOKです。(「労働衛生の実務」に従事していたことの判断は、基本的に事業者に委ねられていると考えて差し支えありません。)一度、事業者側に問い合わせてご覧になることをお奨めいたします。 [補足について] 衛生管理者の受験に際しては、受験資格が設けられています。 そしてそれは、事業者が証明することになっています。 なぜこのような制度になっているのか。それは、衛生管理者には法的な権限が一切与えられず、すべての権限は事業者から委任されるべきことが、労働安全衛生法で規定されているからです。 それゆえ、事業者からある程度の権限をすでに実際に委任されているポジションの人に衛生管理者の資格を取得してもらい、社員の労働衛生全般を管理してもらおう、というのが試験制度の趣旨であるようです。 ですから、パートの掃除のオバちゃんが、“わたしは職場の環境改善に貢献しているわよ”といっても、そのような人は社員の労働衛生において権限を持ちうる立場にはいないわけですから、大抵の事業所では、オバちゃんが衛生管理者の試験を受けたいといっても事業者証明は出さないはずです。 逆にいえば、実務経験の内容はかなり大雑把に解釈できるものもありますので、厳密に解すべきものではなく、要するに、事業者から労働衛生に関する広範な権限を委任され得る立場にあるか、という基準で解釈してよいと思われます。

    ID非表示さん

  • 専門家です。実務経験で1.健康診断実施に必要な事項または結果の処理の業務については、社内の業務を行っておられたのでしたら該当しますが、事務作業として社外の健康診断に関わる業務を行われていたとすれば厳密には該当しません。 なぜ「厳密には」と言ったかというと、要するに企業が認めて判を押してくれさえすれば問題ないからです。 厳密には該当しませんが、総務なり経営者の方が認めてくれればokだからです。 それに1.はダメでも、事業者証明書の 3.作業条件・施設などの衛生上の改善の業務 に丸をつけて、印をもらえれば大丈夫ということです。 頭を柔らかくして、考えてみましょう。整理整頓・清掃など立派な「衛生上の改善の業務」です。 学習に関しまして、市販の本屋で売られている教材では合格できないとは言えませんが、非効率です。業界の問題として、よい教材を提供せず、講習に導く構図になっていると思います。ですが、過去問の演習だけで絶対合格できます。 コスト対効果という視点から、こちら客観的にみても自信を持って以下の教材、絶対おすすめいたします。 内容的にほぼ出題点をまとめたカンニングペーパーに近いものになっています。記憶が得意な方では一夜漬け合格の報告もございます。 ヤフオクでも出品中で、評価欄からでも合格実績ご確認できます。 ホームページ、ブログ見るだけでも5点アップの情報などのせています。 参考となりますので是非ご一読下さい。 「衛生管理者道。web shop」 http://www.eiseikanrisha.com/ 「衛生管理者道。ヤフーストア」 http://store.shopping.yahoo.co.jp/eiseikanrisya/ 「衛生管理者道。ジオログ」 http://geocities.yahoo.co.jp/gl/eiseikanrisya2008/ 「資格独学で取ったろう会」 http://www.get-sikaku.com/

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  • 衛生管理者の受験資格 1-1 学校教育法に因る大学(短期大学を含みます)又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 に該当します。 実務経験に付いては、当該事業所の従業員、職場に対する環境整備、健康管理、その他の衛生管理を行っていた事実が該当しますので、結果の処理を行っていた健康診断した人が自社の従業員であれば、(健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務)に該当し、実務経験として認められます。 (労働安全衛生法に基づく雇入時の健康診断と定期健康診断) その他職場の環境整備(清掃、電球の交換、照度の管理)労働安全保護具、救急用具等の点検及び整備等 受験に当たっては事業者証明が必要となりますので、当該従事内容を実務経験として認めるかに付いては事業所の判断に委ねられる場合もありますのでご注意下さい。

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