解決済み
先ほど免許証の期限が明日、の質問をしたものです。やはり誕生日の一ヶ月後が明日でした。 しかも、土曜日はお休みです。 どっちにしろ、明日は役所がお休みなので、住民票や戸籍謄本なども発行できませんので、 アウトです。 みなさんに回答を頂き、少し冷静になったので、自分で調べたら、 受験手数料・交付手数料・併記手数料・講習手数料がかかるようなのですが、 それって、もう一度試験をするって事なのでしょうか? 17歳の時に単車の免許をとって、22の時に普通免許をとりましたが、 学科試験は普通免許の時は免除でした。 いまさら、17の時に勉強したことを試験するとなったら、10年も前の事になるので、 ほとんどわからないと思います。 やはりこの説明からすると、試験を受けるということになるのでしょうか?
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http://www.jaf.or.jp/qa/answer/license/licen3.htm を参照してください。 失効日から6ヶ月以内であれば、学科・技能試験ともに免除です。 適性試験は受ける必要がありますが。 適性試験とは、毎回の更新でやっている視力検査等のことです。 ですので、万難を排してでも6ヶ月以内に手続きをしてください。 詳しくは、お住まいの運転免許センターのHPか電話で確認するとよいでしょう。
私は以前、誕生日(有効期限)を過ぎて更新した為に、失効しましたが試験はありませんでしたよ。 (うっかり更新のない時代) 失効前は原付と普通免許に1が付いていましたが、再交付の際に、免許の種類毎で、再発行手数料が掛かる為原付は普通免許で乗れるので、普通免許のみで再発行しました。原付の欄は『0』となります。 後は、免許の発行年月日が新たに更新日になります。(1年間初心者になるのかな?) 当然、明日以降は免許証の期限が切れていますので、運転すると無免許運転になりますよ。 (捕まると無免許運転で更新できません。) いずれれにしろ、住民票を持って早めに更新しましょう!(電車かバスでね)
土曜、休日が有効期限の場合は次の平日まで有効です。 失効した場合は再試験です。ですが、失効からどの位経過したのかによって分かれますが、 1ヶ月程度であれば適正試験のみで学科、技能は免除されます。 一部免除を受けての新規受験であるため、新たに免許を受けた日が免許(取得)年月日となります 落胆する事は全然ありません。
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