試用期間であっても、就業規則に定められた解雇事由に該当しなければ、簡単に解雇することは出来ません。 入社後の2週間は、試みの使用期間とされており、解雇予告を行わなくても解雇することは出来ますが、それでも社会通念上妥当とされる解雇事由がなければ解雇することは出来ません。 ただし、中小企業の場合は、誤った知識を持ってしまっている経営者が、正当な事由もないのに簡単に解雇してしまうことは、十分あり得ることですので、採用される側もしっかりとした知識を持っておく必要がありますね… ご参考に… 『試用期間中の突然の解雇?』 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2375
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