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観光地案内をして、金銭を授受する場合は通訳案内士の資格が必要かと思います。ここで、通訳案内士資格なく、国内での案内の資格…

観光地案内をして、金銭を授受する場合は通訳案内士の資格が必要かと思います。ここで、通訳案内士資格なく、国内での案内の資格として「国内旅程管理主任者」資格で外国人を案内することは違法となるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    単純に通訳を行う場合には通訳案内士の資格は不要です。 又、旅客より聞かれた事に対する回答を行う分にも通訳案内業務とはなりません。(国内旅程管理主任者資格のみで行える) 自主的に外国語で観光案内を行う場合には、通訳案内士の資格が必要となります。(国内旅程管理主任者資格のみでは違法) 通訳案内士法の規定により、報酬を受けて外国人に付き添い、外国語を用いて旅行に関する案内をする業を営もうとする者は、通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要がありますので、無登録者による通訳案内は違法となります。

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