どのくらいの規模かにもよります。 人数と延べ面積で判断されます。 サンワのホームページですが、チェックできるので役に立つのでは。 http://www.sanwa38.com/tenken/kanri/k003.html 消防法では、従業員等を含む30人以上の人が出入りする劇場・百貨店・旅館・飲食店・病院などの建物や50人以上の人が勤務または居住する事務所・工場・共同住宅などの建物では、防火管理者を定めて管轄の消防署長に選任の届出をしなければなりません。 そしてその業務は以下のようなものです。 1 消防計画の作成 2 消化・通報および避難訓練の実施 3 消防の用に供する説示・消防用水または消防活動上必要な設備の点検および設備 4 下記の使用または取り扱いに関する監督 5 避難または防火上必要な構造および設備の維持管理 6 収容人員の管理 7 その他の防火管理上必要な業務
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