解決済み
防火対象物に、一戸建ての一般住宅は、含まれないのですか?消防設備士の勉強を昨日から始めたばかりなので、よく解りません?よろしくお願いします!
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きちんと法律の考え方で説明しますね。 防火対象物とは? 第二条 この法律の用語は左の例による。 ○2 防火対象物とは,山林又は舟車,船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶,建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 この規定で「建築物その他の工作物」と書かれています。 つまり,住宅は「建築物」ですので,消防法のいう「防火対象物」となります。 では,消防設備士試験で出てくる防火対象物とは何か? 消防設備士試験を受けたことがないので何とも言えないのですが,一般的に考えて「消防設備士が関わる防火対象物=消防設備が設置されている防火対象物」となりますので,消防法第十七条で定める防火対象物となります。 では,法第十七条で定める防火対象物とは「学校,病院,工場,事業場,興行場,百貨店,旅館,飲食店,地下街,複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるもの」とされており,例示以外の防火対象物は政令(消防法施行令)第六条の「法第十七条第一項の政令で定める防火対象物は,別表第一に掲げる防火対象物とする。」と書かれていることから,消防法施行令別表第一に掲げられているものが「消防設備士の関わる防火対象物」となります。 (政令別表第一 第十九項の「市町村長の定める山林」には消防用設備はかかりませんが…」) この他に「特定防火対象物」とか「防炎防火対象物」なんて言葉も出てきます。 でね,昨日から勉強はじめたんでしょ? そこで分からなかったからと言って,こんなところで質問しちゃダメだよ。 もうちょっと問題集とかを読み込んでみないと(笑) 勉強はじめた人は,何もかも分からないでしょ?いちいちそれを質問するの? まずは,テキストや問題集を読んでみて,分からなかったらネットで法令を調べて(「消防法」とか「消防法施行令」と検索すれば,法令条文が全文出てきます),読んでみて下さい。 ウィキペディアでも出てるしね。(100%信用は出来ませんが…) でないと,頭に入らないよ。
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