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行政書士試験の記述について遅ればせながら採点依頼させていただきます。

行政書士試験の記述について遅ればせながら採点依頼させていただきます。問44 建築確認には公定力があることから、Bの狭義の訴えの利益が消滅し、却下判決が出る。 問45 (全然違うことを書いていますので0点です) 問46 Dは公の市場で指輪を購入しているため、AはDに50万円弁償すれば指輪の返還を請求できる。 記述抜きでの点は160点で、あと20点どうしても必要です。

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回答(1件)

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    試験お疲れさまでした。 あくまで個人的な予想である点はご理解ください。 >44 12(10)点。 「建築確認の法的性質」については、「適法に工事を行わせる」等の内容が要求されていたと思われますから、ここの予想配点の8点(厳しい場合は10点)がマイナスされると思われます。他の部分はよく書けています。 ※配点予想 「建築確認の法的効果」8点 「Bの訴えの利益が失われる」6点 「却下判決が下される」6点 >46 12~14点。 「AはDに50万円弁償すれば指輪の返還を請求できる」で12~14点と予想します。「指輪の盗難時から2年以内なら」という要件が書かれていませんから、ここの予想配点6(8)点はマイナスとなります。 ※配点予想 「盗難から2年以内」6~8点 「Dが払った代価50万を弁償」8点 「返還請求ができる」6~4点 以上44と45の2問で、20点台前半から半ばという可能性が高いです。質問者さんが合格されてますよう願っています。

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