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社労士の障害補償年金のところをやってます。

社労士の障害補償年金のところをやってます。等級変更のところで『障害が再発した後治ゆし、その障害が重度又は軽度となった場合は、ここにいう障害の程度の変更に含まれない。』 とあります。 良く分かりません。 変更の要件は、『障害補償年金を受ける労働者の障害の程度が自然経過により増進しまたは軽減』ですよね。 どなたか教えて下さい。

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回答(1件)

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    主様、こんばんは。 さて、多分、「変更」ではなく「改定」のお話かと存じます。(用語は正確に。選択式でコケますよ~^^) で、本題に。 >『障害が再発した後治ゆし、その障害が重度又は軽度となった場合は、ここにいう障害の程度の変更に含まれな い。』とあります。 簡潔に言えば、「障害が再発後、治癒した場合」は「加重障害」として取り扱うので、「改定」として取り扱わない、ということです。 (追記) ご不明な点がありましたら、補足くだされば幸いかと存じます。

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