解決済み
民事訴訟法397条について 、質問:397条において、「のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも」は必要なのでしょうか? この部分の簡易裁判所とは指定簡易裁判所のことであり、それは東京簡易裁判所しかないと思える。しかし、別の簡易裁判所のことを指しているのでしょうか? 第三百八十三条 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。 2 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。 一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所の所在地 二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求 手形又は小切手の支払地 第三百九十七条 電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(以下この章において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を用いて支払督促の申立てをすることができる。
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「のほか、同条(=383条)に~」が無いと、東京簡易裁判所書記官への申し立ての機会が制限されてしまいます。 397条前段の「指定簡易裁判所」が東京簡裁であるのはいいとして、 債務者の普通裁判籍が東京であれば383条で原則通り東京簡裁に申し立てることが出来ます(=「383条の規定による場合」)。 で、 同条(383条)に従うと申立先が東京簡裁でなくなってしまう場合でも、東京簡裁に申し立てることを可能にして便宜を図るのが後段の狙いです。 ここでの「同条に規定する簡易裁判所」は前段の指定簡裁(=東京簡裁)ではなく、あくまで383条に従った別の簡裁であり、それが「最高裁判所規則」に合致していれば~という流れ。 私なりに理解するとこんな感じ。 参照:新堂幸司『新民事訴訟法 第五版』P.969
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