解決済み
「農業法人」と「農事組合法人」の違いについて、出来るだけ簡潔的に解説して下さる様、御願い致します。
となると、農事組合法人というのは協同組合のスタンスに等しいことから【中間法人】にあてはまり、故に営利活動が禁じられている…ということとなるわけでしょうか?
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農業法人は、会社法人と農事組合法人の二つに分類されます。 つまり、質問者さんがお尋ねの農事組合法人も農業法人です。 農事組合法人は農協法の72条8の規定によります。 公的補助事業など、個人が対象とならない補助金を受けて、ビニールハウスや、加工施設などの農業施設の設置を行う事を目的に設立するのが1号法人。 農業経営を営むのが、2号法人となります。 この二号法人と、会社法人を農業生産法人と言い、農地法二条の規定により、農業委員会に届け、審査後、問題なければ認可されます。 農事組合法人は、組合員の共同利益の増進を目的にしているため、事業の内容に制限があります。(詳細割愛) 会社法人は利益の追求が目的で、営利事業全てを行えます。 また、 構成員 発起人 役員 決議権も違えば、 設立手続き、費用も異なります。
このサイトみればわかるのでは? http://hojin.or.jp/standard/what_is/what_is.html 尚、農事組合法人も共同の利益増進ですから 結局は営利活動していると言えると思います。
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