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平成25年度行政書士試験記述の採点を厳しめでお願い致します!

平成25年度行政書士試験記述の採点を厳しめでお願い致します!問44 建築確認は単なる確認に過ぎないので、Bの訴えの利益は失われ、請求却下の判決が下される。 問45 Cの追認がないときは、無権代理人としての責任として損害賠償請求をすることができる。 問46 盗難の時から2年以内であれば、Dが公売で取得した場合以外は、指輪の返還を請求できる。 時間がなくて、焦って書いてしまったので、かなり不完全な文章になってしまいました。 お手数ですが、どなたか厳しめで採点して頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    記述式の得点は、例年3問の合計点しか明らかにされておらず、 かつ、年度により甘かったり非常に厳しかったりすることもあるので 憶測の域を出ないという点をご了承いただければと思います。 なかば神のみぞ知る・・・といったところではありますが参考までに。 問44 →「建築確認は単なる確認に過ぎない」の記述はやや点数付与の 可能性は劣りますが、それ以外は特に問題はないかと思います。 厳しく見ても12点前後は確保されていると思います。 問45 →「Cの追認がないとき」それから「損害賠償請求をすることができる」 という記述で部分点的な措置はなされるかと思われます。 Aの要件と履行の請求が不足している点がどこまで影響してくるか ですが、8点~10点程度はもらえるのではないでしょうか。 問46 →「盗難の時から2年以内」「指輪の返還を請求できる」 この部分はそれぞれキーワードの1つだと思われますが、 条文に即すとなると、やはり「代価(50万円)の弁償」という要件の 記述も不可欠になってくるかと思います。 キツく見て10点~12点前後と予想します。 全体的にやや厳しめにみているという点もご了承いただければと 思いますが、20点台後半から30点前後は確保出来るのではという 印象です。 (ここ数年での採点の雰囲気が今回も醸し出されるようであればもう 少し上積みがあってもおかしくないでしょう) ぜひとも合格を願っております。

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