教えて!しごとの先生
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最判昭和50年11月21日についてです(初学者です。)。

最判昭和50年11月21日についてです(初学者です。)。下記の内容について、つぎをふまえて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 ※「物上保証人に対する抵当権の実行」とは、どういうものでしょうか。 ※「裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合」について ◆裁判所が競売開始決定をすると、これを債務者に「告知する」場合と「告知しない」場合があるということでしょうか。 記 判例は、当該規定の趣旨に沿って、物上保証人に対する抵当権の実行により、裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断するとしている(最判昭和50年11月21日)。 以上、よろしくお願いします。

補足

papahabengoshininaru様へ 本件とは関係ないのですが、以下につきご返答いただければ幸いです。 ※どのようにして、このような難しい法律のことを、理解されたのでしょうか(もしかして、司法書士か弁護士の方でしょうか。)。 ※行政書士試験に合格するには、初学者としては、どのくらいの勉強量が必要でしょうか。 ※行政書士試験に合格するには、独学では難しいでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ◆抵当権って何? 約束守らなかったらこの不動産を売り払って(競売)して良いよ (そして売却代金から約束から発生する金をもらってね)と言う権利です。 典型例は借金するときに家などに抵当権を設定し金を返す約束をまもらないと家などが売り払われます。 ◆物上保証人って何? 他人の為に抵当権を設定すること。 連帯保証人は知ってる? 借金したい人に頼まれて、ハンコつくヤツ。 同じように借金したい人に頼まれて、抵当権を設定するのが物上保証人 ここまでわかれば『物上保証人に対する抵当権の実行』が理解できるのでは? ◆告知 基本的に必ずするが、バックレた場合に行方不明で『できない』ことがあるの。 ◆アドバイス 伊藤真の民法入門と言う薄い本があるから読んでみて。 すぐ読めて、この手の初歩の初歩は理解できるから。 補足 偉そうに書いてるけど私は初学者です。民法は勉強期間2ヶ月くらい。 法律の学習は二つのパターンがあります。 一つは細かいことに執着するタイプ このタイプはほとんど挫折してストーカーみたいにネットで罵詈雑言かいて楽しむようになります(しかも法律知識ないから具体的なことは書けないで小学生レベルの悪口ばかり) 成功するのは間違いなく体系から入るタイプ 小学生でもわかる当たり前のルールと 新聞に載っている『単語』の知識だけで 今受験している難関法科大学院は楽勝で合格しているから行政書士なら楽勝です。 ちなみに仕事している社会人ですから勉強時間は1日三時間程度です。 蛇足ながら知恵袋回答は復習のきっかけのためですよ

  • papahabengoshininaruの書く事 鵜呑みにしないほうが良いよ。 勉強しないで、知恵袋で平気で間違ったこと書いて それを指摘されると逆切れするから。

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