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中高一種の理科・数学の教員免許を取得しようとしているものです。 免許取得に関して質問があります。

中高一種の理科・数学の教員免許を取得しようとしているものです。 免許取得に関して質問があります。私は現在大学生で、自分の大学では中学校技術と高校工業の第一種教員免許を取得できます。 しかし、自分は理科と数学の免許の取得もしたいと考えています。 私は通っている大学で技術と工業の取得をする予定なので、「教職に関する科目」や「免許取得に必要な科目(憲法など)」などは自分の大学で取得し、別表第4の制度を先回りして利用して、数学や理科に必要な「教科に関する科目」、「教科教育法」の28単位を他の大学の科目等履修等で取得しようとしています。 数学は佛教大学の科目等履修で取得できると知って、現在通信で勉強しています。 理科の教員免許は通信は明星大学でしか取得できないと聞いていたのですが、明星大学の通信は科目等履修でも二重学籍が認められないらしいので、通えませんでした。 しかし、できれば働いた後よりも今の大学生の時期にできるだけ単位を取得したいと思っているため、集中講義などで他の大学の理科指導法の単位を取得したり、教育委員会に確認できたら放送大学等で理科実験以外の「教科に関する科目」の単位を取得しようとしています。 そこで、質問があります。 ①、理科教育法は1〜4(各2単位)を教職課程のある大学でそれぞれ別に取得しても認められるのでしょうか? 理科教育法1をA大学で取得、2をB大学で取得、3・4をC大学で取得などです。 ②、自分の大学はコンピュータ物理や環境科学実験など「教科に関する科目」の単位に使えるかもしれない実験科目があるのですが、大学が理科免許の教職課程を設置していないため、学力に関する証明書などが発行出来ないと言われてしまいました。この場合はやはり理科の単位としては使えないのでしょうか?なにか方法があるのならば教えてください。 卒業してから取ればいいという人も多いのですが、やはり学生のうちに単位を取得しておきたいです。 変な質問をしてしまい申し訳ございません。 知恵を貸していただけたら嬉しいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①は微妙ですね…。これだけ上手くまとまっているのであれば電話一本で県教委で確認できると思いますよ。 その前に教科教育法は4単位で良かったんじゃないんでしたっけ? 自分は今年免許を通信で取ったのですが教科教育は1,2の4単位しかとってませんよ。科目は中高英語です。 まっ電話してみるといいかもです。 ②は難しいと思います。科目名、授業内容が被ってそうでも結局、何だったっけかな~。各科目の所属的なものがあってそれに分類されてないと駄目なんですよ。 僕も卒業した大学で英語系の科目をいくつか取り内容も酷似していたのですが結局流用単位は0でした。 その分類が違っているので使えないってやつですね。 因みに明星は科目履修でも併学できないんですね。少しびっくり。そもそも科目履修に学籍は存在しないはずなのに…。 まっローカルルールですね。

  • >①理科教育法は1〜4(各2単位)を教職課程のある大学で >それぞれ別に修得しても認められるのでしょうか? 2校以上にまたがっての修得もOKなので、 例えば、 A大学理学部生物学科で、理科教育法Ⅲ(2単位)を修得。 B大学教育学部理科専攻で、理科教育指導論Ⅰ(2単位)と理科教育指導論Ⅳ(2単位)を修得。 C大学理学部物理学科で、理科指導法Ⅲ(2単位)を修得。 →合計8単位を修得。 という分割履修も可能です。 ※「必ず1~4まで全て修得しなければならない」といった決まりは、一切ありませんので、 同じのを2個以上修得してもOKです。 ※文部科学省は、 教科教育法の単位について、 ☆教育職員免許法第5条別表1「教員免許の新規取得」では、 「2単位以上を修得しなければならない」としています。 →これは、教員免許を持っていない人が初めて教員免許を取得する場合に適用されます。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」では、 「中学1種免許を追加取得する場合は8単位以上、 高校1種免許を追加取得する場合は4単位以上、を修得しなければならない」としています。 →これは、例えば、 中学国語免許を持っている人が、中学英語免許を追加で取得するなど、 同じ学校種で違う教科の免許を取得する場合に適用されます。 >②この場合はやはり理科の単位としては使えないのでしょうか? ※教育職員免許法施行規則第20条では、 「中学理科免許の取得に必要な単位は、 卒業する時に、中学理科免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 「高校理科免許の取得に必要な単位は、 卒業する時に、高校理科免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 「中学数学免許の取得に必要な単位は、 卒業する時に、中学数学免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 「高校数学免許の取得に必要な単位は、 卒業する時に、高校数学免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 ・・・となっています。 →そのため、例えば、 高校工業免許と中学技術免許の2つだけしか取得できない学部・学科・専攻で、 コンピュータ物理、環境科学実験、 代数学、積分学、確率論、統計学、情報科学入門、情報処理 の単位を修得していても、それらの単位を、 中学や高校の理科免許や数学免許の、 物理学実験や代数学、積分、確率統計学、解析学、微分、情報などの 単位として使うことは、 大変残念ですが、原則として、できません。 →ですから、 改めて、中学や高校の理科免許を取得できる学部・学科・専攻や、 中学や高校の数学免許を取得できる学部・学科・専攻で、 再履修し、単位を取り直す必要がでてきます。 ※教員免許の場合は、 ・教育職員免許法 ・教育職員免許法施行規則 ・・・などで、 「単位の取り方」についても、細かく指定されていますので、 「ただ単位をとって揃えればいいんでしょ」 ということではありませんので、注意が必要です・・・。

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