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大学1年生です。高校生の時に普通車免許を取得したのですが、質問があります。教えてください!

大学1年生です。高校生の時に普通車免許を取得したのですが、質問があります。教えてください!大学1年生です。高校生の時に普通車免許を取得したのですが、質問があります。教えてください! 自分は高3の家庭学習期間(12月の終業式~卒業式まで、登校日は1月の始業式まででした)に運転免許を取得したのですが、(進路が決まった生徒は許可を申請すれば教習所へ通っていいという許可を取り、教習所へ通っていました。)いくつか条件を破って教習所へ通ってしまいました。条件は以下の通りです。 教習所は1月10日の始業式の翌日以降に入校すること→12月の終業式の翌日入校しました。 仮免許は卒業式の翌日以降に取得すること→始業式さぼって仮免許の試験受けて取得しました。 3月31日までに免許交付された場合、学校に預けること→1月に取得しました。(3月末に学校から連絡が来て、まだ免許とってないのかと言われましたが、まだですとうそをつき、乗り越えました。) ちょっと心配なのですが、これから就職活動をするとき、履歴書に免許の取得日を書き、企業などから「高校の時取ったのか」とのことで、自分の高校に連絡がいき自分が校則を少々犯したことがばれてしまい、内定がもらえないとか、もしくは大学から何か処分を受けることはありますか?、

補足

ちなみに、警察や市役所など、公務員も考えています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    就職活動の際、高校在学中に取得したのはわかるでしょう。 (履歴書を見れば一目瞭然ですから。) ただし、それが校則違反かどうかなんてわかりません。 まず校則を調べて 許可を出したか・免許証を預けたか調べて… そんな暇はありませんから。 今回はなんとかなりそうですが、 これでこりてください。 法律は言うまでもなく、 いわゆる規則に当たるものは守るべきものです。 就業規則を破ると 解雇される場合もありますよ。

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