食品衛生管理者を置く必要がある施設は次の通りです。 次の食品・添加物の製造又は加工を行う施設には、食品衛生管理者を置く必要があります(食品衛生法施行令第13条)。 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング、添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る) 食用油脂は”脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る”となっていますので、該当しないと思いますが、念のため管轄の保健所で確認されてはいかがでしょうか。
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