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写真スタジオは建築基準法の分類では映画スタジオ等と一緒と考えてよろしいでしょうか?

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回答(1件)

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    映画スタジオやテレビスタジオと写真スタジオは区別されます。 映画スタジオ等は建築基準法施行令第115条の3で、「自動車車庫、修理工場に類するもの(特殊建築物)」として定められています。これらは、ガソリン等の可燃物が持ち込まれる恐れがあるため「特殊」になります。映画スタジオ等もその撮影内容によっては危険物が持ち込まれる事があります。かたや写真スタジオは、同じ「スタジオ」と名乗りますが、「特殊」に分類される建築物と比較して、予想される危険性がとても低いため「特殊」と同列に規制すべきではありません。 あえて言えば、映画スタジオと同程度の迫力で写真撮影を行うのであれば、その写真スタジオは一般的な「写真館」と異なり、それ相応の(映画スタジオと同等)の規制が必要でしょう。

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