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警備会社が自己破産した人を雇用して公安委員会の立ち入りで判明したらその会社どうなりますか。

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補足

雇い主が雇用した人が自己破産したのを知っていて雇用した場合もっと問題になるでしょうね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    警備業法に違反しますので最悪営業停止ですかね。 なので入社にあたっては自己破産等が無いと証明する書類(身分証明書)を市役所で発行してもらい提出を義務付けている会社が多いと思いますよ。

  • 警備会社の者です。 入社時に身分証明書の提出は、会社で義務づけているところが多いという意見がありますが、これは全くの誤りです。 破産者は警備業法により、警備員を行う事が出来ません。 身分証明書の提出は法定義務であり、入社に際し必ず提出を求めます。 もし、これを警備会社が怠り警察(公安委員会は警備会社営業の認定を行う。監督官庁は警察です。)の立ち入り検査で発覚した場合、法定書類の不備により即営業停止処分になります。 参考になれば幸いです。

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