解決済み
宅建の建築基準法の問題で質問です。防火地域または準防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であれば、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 建築基準法65条により正しい。 法律があるのはわかるのですが、なぜ境界線にギリギリまで建築できるのでしょうか?? 防火地域とか準防火地域は、火災が広がらないように規制されているのに、境界線に接して立ててしまうと、やっぱり火災が広がるリスクが高まるように思えてしまうのですが。
282閲覧
>法律があるのはわかるのですが、なぜ境界線にギリギリまで建築できるのでしょうか?? 「耐火構造」というのがポイントです。耐火構造とは、具体的には「鉄筋コンクリート造又はレンガ造り等の構造」で、さらに政令の定める耐火性能のあるものですから、延焼する危険がかなり小さい構造です。炎をあげて燃える木造等とは全く異なります。なので、仮に境界線に接して建てても、「公益上の観点からして何等の支障がないもの(判例)」といえます。 また、防火地域や準防火地域は、市街地でもともと建物がたくさん立ち並ぶ区域ですから、高度に効率的、合理的な空間の利用が要請され、建物を接近して建築することを認める「必要性」が特に大きいといえます。 このように、①建物を接近して建築する必要性と、②耐火構造の外壁で延焼もまずしないだろうという許容性があるため、建築基準法65条が、民法の特則として境界線ギリギリの建築を規定しています。
< 質問に関する求人 >
宅建(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る