解決済み
省令について質問です。行政書士試験平成20年度行政法の問題です。Q 内閣府令は内閣府の長である内閣総理大臣が制定し、省令は各省大臣がその分担管理する行政事務について制定するが、複数の省にまたがる共管事項については、内閣府令の形式をとらなければならない。 複数の省にまたがる共管事項について内閣府令の形式をとる必要はないから誤り という解説ですが、では、複数の省にまたがる共管事項のときは どういった形式になるでしょうか?
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