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省令について質問です。行政書士試験平成20年度行政法の問題です。

省令について質問です。行政書士試験平成20年度行政法の問題です。Q 内閣府令は内閣府の長である内閣総理大臣が制定し、省令は各省大臣がその分担管理する行政事務について制定するが、複数の省にまたがる共管事項については、内閣府令の形式をとらなければならない。 複数の省にまたがる共管事項について内閣府令の形式をとる必要はないから誤り という解説ですが、では、複数の省にまたがる共管事項のときは どういった形式になるでしょうか?

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    >複数の省にまたがる共管事項のときはどういった形式になるでしょうか? 複数の省にまたがる共管事項のときは、複数の各省主任大臣が共同で「共同省令」を制定します。 例えば、サービス付き高齢者向け住宅の情報提供等について規定している、「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」は、国土交通省と厚生労働省の共管事項となる「共同省令」の例です。 なお、内閣府と他の省庁との共同省令(「府令・省令」)もあります。

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