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無試験で取得出来る国家資格を探していたら、 第一種圧力容器の取扱作業主任者という資格が申請のみで取得出来ると知りました。…

無試験で取得出来る国家資格を探していたら、 第一種圧力容器の取扱作業主任者という資格が申請のみで取得出来ると知りました。 自分は、2級ボイラー技士免状を所持しています。 申請方法をHP等で調べていても、ややこし過ぎて理解できません。 私は、愛知県に在住しています。なるべく仕事を休んだり抜け出したりしないで、申請する方法を分かり易く教えて下さい。

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    第一種圧力容器取扱作業主任者には、普通、特定、化学設備関係の三種類があります。これらの区分には、化学設備関係>特定>普通、の順に包含関係があります。 「普通」は講習で取りますが、二級ボイラー技士でもこの作業主任者に選任されることは可能なので、取る意味がありません。 「特定」は無試験認定によってのみ取得できるものですが、そのための要件としてボイラー・タービン主任技術者、高圧ガス製造保安責任者又は販売主任者、ガス主任技術者のいずれかの免状を有する場合が対象ですので、先にこちらを取得しなければなりません。 「化学設備関係」は講習で取得しますが、化学設備関係の実務経験が5年以上なければ受講できません。 無試験認定で得られる「特定」を取るための最も簡単な方法は、高圧ガス製造保安責任者(三種冷凍)を取得することです。試験内容は熱力学や熱工学の初歩で、二級ボイラー技士ならばさほどの苦労は無く学習できます。

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