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行政書士の記述問題より

行政書士の記述問題よりQ. Aは、Bと共同して甲不動産を購入したあと、Bの持分を自己に帰属させたいと思っている。共有者の持分が他の共有者に帰属する場合としては、BがAに対してBの持分を譲渡することの他に、Aが共有物に関する負担をおい、Bが1年以内にその義務を履行しない時は、Aは相当の賞金を支払ってBの持分を取得することが考えられるが、その他に、Bの持分がAに帰属する場合を二つ、40時程度で記述しなさい。 私の解答 『Bが死亡して相続人及び特別縁故者がいない場合、占有の意志をもち占有を継続し時効取得する。』 模範解答 『Bがその持分を放棄した場合、又は、Bが死亡して相続人及び特別縁故者がいない場合である。』 と書かれてました。解説にも時効取得については触れられてません。共有物の時効取得する事は可能なのでは? 20点中、私の解答で何点くらいが見込まれますでしょうか??

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131閲覧

uch********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    共有者の1人が他の共有者の持分も含めて共有地全体を占有していたとしても、他の共有者の持分については他主占有とされるため、原則として時効取得はしない。他の共有者に代わって全体を管理していただけという客観的性質があり賃借に似ているからね。 『占有の意志をもち占有を継続し』ただけでは時効取得しないから、この箇所は点がないだろう。よって半分の10点か、12点あたりではないかな。 ただし、もともと土地の共有者がXとBの共有で、Aが、Xから、この土地をXの単独所有の土地だと信じ込んで購入し、単独所有と信じて占有を続けたような事情があれば自主占有として時効取得もありうるだろう。よって、Aが"所有の意思"をもってB持分を占有したとでも書けば、まだ少しは点になるかもしれない。

    shi********さん

  • そもそも、共有とはいえ、自己物に対して取得時効はおかしいでしょ。 共有だから、共有物全体について利用する権利があるのだから、平然と占有できるのは当然ですから。(もちろん、Bが使いたいと意思表示するまでですが) で、採点ですが、究極的には採点者の判断ですが、相続人及び特別縁故者の不存在について触れられている分にはプラスでしょうが、そこに取得時効を絡めているようにも読める文章になっているので、マイナスが非常に大きいです。 理解がおかしいと判断されれば0点、相続人や特別縁故者の評価が良ければ最大で半分の10点。 文章そのものを勘案するなら、0~5点程度かな。 自分が採点するなら0点、情けを掛けて3点かな。

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    知恵袋ユーザーさん

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