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試用期間中に退職する場合の退職日は雇い側が決めてもいいのですか?

試用期間中に退職する場合の退職日は雇い側が決めてもいいのですか?アルバイトの試用期間中、1日で辞めたいと言う人がいて だけど生活のためか2週間後に辞めたいと言われました。 会社としては、辞めていく人に手間をかけて仕事を教えながらなんて 時間の無駄だし、次の人を早く雇いたいのでその人を明日まで…とか 会社の都合で決めてもいいのでしょうか? また、給料は末締めの翌月払いの規定ですが、数日間でもその通りでいいのでしょうか? すぐ払わないといけないのでしょうか? このような方は初めてなので戸惑っています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間中といえども雇用側が一方的に解雇することは違法になる場合もありますが、本件であれば、アルバイトさん側から辞めたいと言っているのですから問題ないと思います。 確かに2週間後に辞める人間に時間や経費のコストをかけるのはばかばかしいですよね。 只、2週間後というのが少し引っ掛かります。いわゆる「試しの期間(14日間)」を超えることによってもし解雇とした場合、解雇予告が必要になったりします。疑りすぎですかね。 一番よいのは本人にもう一度退職の意思の確認をし、(できれば録音して)「それであれば、2週間の猶予は与えられない、○○日で退職とします。」として退職の書類にサインしてもらいましょう。大体入って初日でgiveupして生活のため2週間は雇ってくださいなんて話、通用するわけがないです。 お給料に関しては、会社の締め、支払日で問題ありません。

  • そういう問題は、即答で答えたほうが良いです。 辞めろと言うのではなく、「初日に辞めたいと言うのなら即日退職して貰って構わない。民法で退職するには2週間前にと言う話しが有るが今日勤務したばかりです。なので、辞めたいのなら今日で終了で構わないです。」と話したらどうですか。 そこで、生活の為にと出てきたら「会社はボランティアで人を雇っているのではない。辞める人に教育するのは勿体無いのではないか」と言ったらどうですか。本人が即日辞めると言うように得々と話しをする事です。 本人が請求すれば退職後7日以内だったと思いますが給与を支払わなければならないのです。 即日辞めて貰いたいのなら、その日分の給与だけ直ぐに払ったほうが関係が切れてよいと思います。

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