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宅建、手付金、保全措置、監督処分

宅建、手付金、保全措置、監督処分質問を2つさせていただきます。皆様よろしくお願いします。 【質問1】 ■問 宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者ではないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは手付金の受領前及び中間金の受領前にそれぞれについて、保全措置を講じなければならない。 ■解答 正しい。宅建業者が自ら売主となる売買契約において、手付金等を受領する場合は、原則として受領前に保全措置を講じなければならない。(業法41条1項)。 ■質問 ・手付金、中間金など名目を問わず、手付金は物件価格の2割までしか受領できないのではないのでしょうか? ------------------------ 【質問2】 「監督処分」の項目において「免許権者は、宅建業者が一定の事由にあてはまるときは、必要な指示をすることができる。さらに都道府県知事は、管轄区域内で業務を行っている他の免許を受けた宅建業者に対しても、指示・業務停止処分をすることができる(65条3項・4項)」というものがあります。この「管轄区域内で業務を行っている他の免許を受けた宅建業者」とは誰の事を指すのでしょうか? 例えば一定の事由に該当した甲県知事を免許権者とする宅建業者Aがいるとします。このとき甲県知事は甲県の管轄内で業務を行っている宅建業者Aの支店である宅建業者Bに対して指示・業務停止処分をすることができる、つまり宅建業者Aの関連会社に対して指示などを行えるのでしょうか? それとも宅建業者Aとは何の関係も無い宅建業者Xに対しても指示などを行えるのでしょうか?(そんなことは無いとは思いますが/笑) ------------------------ 質問は以上です。 何卒よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【質問1】 ○ 手付金は物件価格の2割までしか受領できません。しかし、中間金については規制されません。 「手付金、中間金など名目を問わず」と覚えられていますが、それは保全措置についての覚え方です。(※宅建業法41条の2第1項に「手付金”等”」と明記されています。) 手付金の額の制限等については、「10分の2を超える額の手付金を受領することができない」と明記されています。【宅建業法39条1項】 よく勘違いされる方が多いので、この機会にしっかり覚えておくと楽ですよ。 手付金保全措置については理解されていることと思いますので解説は省略します。 もし何かあれば補足にてどうぞ。 【質問2】 何の関係もない宅建業者はもちろん、宅建業者Aの関連会社(代理、媒介ではない単なるグループ会社や子会社)を指しているわけではありません。 では、どういった場合を指すのか。 例えば、甲県知事免許を持った宅建業者Aがいるとします。 宅建業者Aは乙県にてモデルルームを建てて分譲住宅を販売する場合などが乙県知事からみると、『管轄区域内で業務を行っている他の免許を受けた宅建業者』に当たります。(※モデルルームですから、事務所ではないので大臣免許は必要ありません) 一定の事由は、例えば50条2項の届出を乙県知事にしていないとか、モデルルームに1名以上の専任の主任者がいなかったとか、そういうことですね。 ちなみに、『宅建業者Aの支店である宅建業者Bに対して』という表現を用いていらっしゃいますが、支店でもあくまで宅建業者Aと表しますのでご注意を。

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