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(250枚)混血児も上級公務員や権力行使等公務員になれるのでしょうか・・・?

(250枚)混血児も上級公務員や権力行使等公務員になれるのでしょうか・・・?現在23歳の男で、日パのハーフです。国籍は日本国籍です。 国家公務員の女性に「ハーフだと公務員は厳しい」といわれ、父親が海上自衛隊員の男性に「ハーフだと自衛隊員には絶対になれない」といわれました。 憲法を学習してゆく中でも、在日朝鮮人は権力行使等地方公務員になれないと判例が出ていました。 そういえば、マスコミや官公庁の情報を調べている中でも、名前が外国名の方は見たことも聞いたこともありません。 受験資格には日本国籍を有しているものならば、欠格事項にあたらなければ受験できると、どの区分も記述してあります。 受験はできるでしょうが、本当に採用されるのでしょうか。また、同僚として混血児の方はいるのでしょうか? 疑問対象は、国家公務員総合職、国家公務員一般職(大卒)、東京都一類、特別区一類です。 回答対象は現職公務員、元公務員(準公務員の方も含める)の方に限定します。 前例がありましたら、それも含めながら、ご教授お願いします。

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ID非表示さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    公務員になるには、純粋に「日本国籍」であることが求められます。 貴方は23歳で、本来は既に純粋な「日本国籍」を所持していると思われます。 ただし貴方のもう一方の母国が「国籍を失う」ことが出来ない場合、つまり貴方が「多重国籍」と見做される場合は、国家公務員の試験を受験できないはずです。 つまりハーフかどうかよりも、貴方のもう一つの母国が「国籍の放棄が不可能」な場合は、貴方は公務員になれません。 具体的には、ブラジル人のハーフは、多重国籍と成る為、基本的には公務員になれないはずです。 日本でいくら「私は日本人として純粋に日本国籍だけにしたい」と述べても、ブラジル政府がブラジル人のブラジル国籍の放棄を認めないので、日本ではいくつかの国の人に対し「多重国籍」を認めていて、この方達は公務員になれません。 日パなら、相手は「パキスタン」ですよね? パキスタンなら「日本国籍を取るからパキスタン国籍を放棄する」と宣言して、手続きを取れば純粋な「日本国籍」が取れるので、あとは貴方の成績次第で公務員になれるはずです。 参考までに、多重国籍について言及したブログを挙げます。 http://www.ko-kekkon.com/jo-ho/2006/04/post_74.html 【日本の国籍選択宣言では国籍が喪失しない国】 アイルランド、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スウェーデン、チェコ、ニュージーランド、フィリピン、ブラジル、ポーランドなど ■日本の国籍選択宣言で国籍を喪失する国 ガボン、韓国、タンザニア、パキスタンなど ■二重国籍を認めない国 イラン、インドネシア、スリランカ、ネパールなど ■国の許可後に国籍離脱できる国 アルジェリア、イスラエル、ベトナム、タイ、モロッコ、ラオスなど この資料では「日本の国籍選択宣言で国籍を喪失する国」の場合、貴方がパキスタンの国籍を放棄した『純粋』な『日本国籍』ならば公務員になれるはずです。 (補足) 先の方の言う日米ハーフは恐らく、日本生まれで米国籍を放棄(米国籍離脱の申請)が受理されたんだと思います。 米国はちゃんと米国政府に申請しないと、国籍放棄が出来ない上に、自分の意志が明確でなければ認められません。 アメリカ市民サービス http://japanese.japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-dual.html クウォーターは国籍法とは関係ないですね。 ちなみに日本で活躍している俳優さんにも、日本国籍で無い方は多勢います。 例えば城田優さんは、「織田信長」役などもされた日本を代表する俳優さんですが、スペイン国籍で日本国籍ではありません。 だからもし、万一、公務員試験でハーフだからという理由で差別されるならば、それは日本人としても恥ずかしいことです。 今のところ、その様な事実は無いと思いますが、日本はILO111条項「雇用及び職業についての差別待遇に関する条約」を、確かまだ批准していないので、貴方の言う心配が決してなくなったわけでは無いが、その様な差別は今のところは無いと思います。

    3人が参考になると回答しました

  • 国家公務員であります 仰せの様に貴兄はきちんと「日本国籍」所持されておられるのでありますから当然受験資格は存在致します これは他のかたも仰せの通りであります 然し「権力行使官」いわゆる検察・法務・警察および防衛等が該当されましょう その場合は以前でも然りかなり「厳しい」のが正直なところでありましょう 国家公務員公安職等は任官時には「職務宣誓」がされます および各種儀式では研修終了等には国旗掲揚、国歌斉唱が義務とされています 他にも公権力行使の国家・地方公務員が存在致しますが大なり小なり同様ではと思われます 但し旧来と相違されたのは「直接権力行使」に携わらない公務員であれば「非日本国籍」でも採用可とされた経緯があります 具体的には旧国家公務員国立病院看護師、郵政省外務職員、地方公務員では公立病院職員、公立学校技能職員等であります ですからまして経緯はどうあれ「日本国籍」取得されての場合は絶対採用不可とは断定できません 但し昨今の応募状況からは採用任官に対しては「上位から」の採用でありおよび「その他相応しくない事由」との項目も否定不可であります 御若いかたでありましょうから頑張って下さいませ ご参考方々

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    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 陸自同期に日米ハーフ、先輩に日独クォーターはいたぞ。

  • >国籍は日本国籍です。 それなら日本人じゃないですか。公務員試験は当然受けられます。合格は保証しません。人種の問題じゃなくてあなたが優秀かどうかの問題なので、まずは合格しないと話しになりません。合格して、能力を認められれば、管理職になる道も開かれています。

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