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行政書士や司法書士や弁護士の先生は、依頼者ではない他人の戸籍謄本などを市役所等から、職権で交付を受けられるのでしょうか?

行政書士や司法書士や弁護士の先生は、依頼者ではない他人の戸籍謄本などを市役所等から、職権で交付を受けられるのでしょうか?

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う○KOYANAGieyさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    そもそも行政書士に存在意義があるのでしょうか。全くといってよいほど存在意義がありません。 今なお、独立できる資格として資格商法の対象になっていますが、その程度の資格で独立してやっていけるはずがありません。 ネットで「クーリングオフ」と検索すると、やたらと行政書士が出てきます。クーリングオフだけで解決しうる問題であれば、消費者センターの助言等で十分に解決できるものであり、非常に問題です。相談者も消費者センターの助言等で十分に解決できる、しかし、行政書士に依頼したいというのであれば別ですが、そのような説明などしていないでしょうね。説明をするような良心的な行政書士がネットで相談者をひっかけようとすることなど、しないでしょうから。 行政書士の一部が、民事法務と称してホームページに掲げている会社設立、相続、離婚相談、交通事故相談あげくは債務整理手続き等は、なんらの法的根拠もない違法なものです。 彼らは行政書士法上の「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を勝手に拡大解釈して業務を行っているにすぎません。 最高裁でも明確に否定されています。 行政書士は本会ぐるみで、定款等商業登記添付書類の9割の作成を行っていると言う、全くの虚偽を規制緩和委員会に申告し商業登記申請獲得運動に走ったいい加減な団体です。 また、戸籍の職務上請求書を多数の会員が興信所に売り神戸新聞に「行政書士不祥事」特集まで組まれたモラルなき団体です。

    poo********さん

  • 行政書士が、簡単に他人の戸籍謄本などを取得できる「職務上請求書」を悪用、戸籍謄本を不正に入手したとして、3カ月の業務停止処分にする方針を固めた。 兵庫県と大阪府の行政書士三人が、特別に認められている「職務上請求書」を悪用し、興信所の身元調査などに絡んで第三者の戸籍謄本や住民票を取得、見返りに報酬を受け取っていた 行政書士による戸籍謄本の不正請求が明るみに出た。戸籍、原戸籍に住民票。相続資料名目などで次々謄本や写しを入手する。使われたのは「職務上請求書」。そもそも、行政書士や弁護士に成り済まして戸籍謄本を不正請求する事件が起きたのを受け、導入された防止対策だった。それが新たな不正に使われる。皮肉な結果となった。戸籍謄本などは、遺産相続で本人の親族分を取るなどの正当な理由がなければ原則非公開。しかし、この請求書を使えば理由を明示しなくても入手できるという。

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    cri********さん

  • 職務上請求書を使えば可能です。しかし職務上請求書の使用は、依頼を受けた業務を行うのに必要な範囲に限られており、先の方の回答の通り正当な理由がなければできません。また、職務上請求書は必ず控えを保管しなければなりません。請求書には通し番号がついていて、控えがない場合には顛末書を書くことになります。

    oct********さん

  • 正当な理由があるなら取れます。 紛争の相手方の相続関係や居場所などを明らかにするため取ったりします。

    awp********さん

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