解決済み
教員です。現在育休中2年目です。念願の教職免許を通信教育で学び最後の段階の教育実習を行うことになりましたが、選んだ学校で前例がないし、教育委員会でも身分上できないとのことです。せっかく苦労して学んできたのにここに来てどうしようか毎日悩んでおります。リミットはもうありません。休職にすればいいとのことです。諦めるわけにはいきません。現在の学校では受けることができず、校長も心から心配してくれます。あとは教育委員会の返答待ちなのです。毎日気になり仕方ありません。やはり11月から休職にして教育実習をした方がよろしいのでしょうか?
丁寧なご回答ありがとうございます。私は小学校教諭で勤務年数20年ほどです。取得したいのは養護教諭1種です。小学校の1種だけです。もし休職すれば育休扱いと違う面はいかがでしょう?もしよろしければ再度ご回答願います。
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補足を受けて書き直します。 教育実習ではなく「養護実習」ですね。養護実習の実務振替は養護教諭または養護助教諭としての実務経験がないと無理なので、どうあっても養護実習を実施しない限り、養護教諭免許状は取得できません。 >休職にすればいいとのことです。 「休業」ですね。休職は懲戒処分の一つですよ? 「自己啓発等休業」あたりの扱いにするのでしょうか。よく分かりませんが、休業期間中は給与の支給はありません。これは育児休業でも同じことで、育児休業期間中に出ているお金は給与ではなく共済組合からの支給金です。給与が支給されるのは産前産後休暇のみですよ。「自己啓発等休業」の際に支給金が出るかどうかは、ご自身で所属の共済組合にお問い合わせになってみてください。 公立学校教員は地方公務員ですから、休業や手当の取扱いは自治体ごとに異なります。ここで質問されるよりも、事務や共済組合に直接問い合わせた方が確実です。 (koto2874ran2066さんへ)
育休の悪用になりますよ。
育児休業は育児に専念するための休業ですから、教育実習はできないのでしょうね。 やるとしたら、復帰し休職扱いでの実習になると思います。 ただし、その場合は育休代替の先生は職を解かれますし、実習中は欠員状態になるということも承知の上で実習を行うことになります。 補足拝見しました。 最初の回答にも書きましたが、 ・育休には代替職員がつくが、休職には付きません。病気休職などでの講師補充は1か月以上の休職が見込まれるときですので、教育実習はつかないと思います。(小学校でしたら、管理職の先生が授業を代わりにもつのでしょうか) 復職扱いになるので、育休代替の先生も一旦クビになり、再度あなたが育休を取れるのであれば再雇用でしょう。(同じ方が採用されるとも限りません) ・育児休業給付金もでなくなります。 育休終了は短くても1か月前までには申告する必要があります。 そして他の職員の方に事情をきちんとお話しすることも大切でしょう。 育休期間の変更は1回までですので、十分に検討の上考えてはいかがでしょうか。
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