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行政書士試験の過去問から質問します。

行政書士試験の過去問から質問します。問 Xは、A川の河川敷においてゴルフ練習場を経営すべく、河川管理者であるY県知事に対して、河川法に基づく土地の占用許可を申請した。この占用許可についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。 5.Y県知事は、河川改修工事などのやむをえない理由があれば、許可を撤回できるが、こうした場合でも、Xに損失が生ずれば、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 答え 正しい 確か、判例は、使用許可が撤回されたとしても、原則としては損失補償は不要だと述べていたと思い×にしてしまいました。この問題の選択肢は、判例と矛盾しているのではないですか? Xに損失が生ずれば、通常生ずべき損失を補償しなければならない。というのは、判例と逆の結論だと思うのですが。 どなたか解説をお願いします。

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回答(1件)

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    >この問題の選択肢は、判例と矛盾しているのではないですか? 質問者さんが戸惑うのももっともかもしれません。 本問事例では、Xは、河川法という法律によって損失補償を受けることができるんです。そして、この知識がないと解答は難しいかもしれません。 <河川法> 第76条1項(本文) 河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。 つまり、個別法に損失補償に関する規定があるため、まずは、それが優先して適用され、損失補償がなされることとなります。 これに対して、質問者さんが指摘されている判例(最判昭49.2.5だと思いますが)は、このような個別法による損失補償規定が「無い」場合に、行政財産の使用許可が撤回された場合の補償の要否について述べたものです。 なので、あくまで個別法の規定優先ですから、49年判例と設問事例との間で矛盾しているわけてはありません。

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