解決済み
学校図書館の司書になるには?学校図書館の司書になりたいです。 そのためには学校図書館司書教諭の資格が必要なのですか? 司書の資格だけではダメなんでしょうか。 また、学校図書館司書教諭は生徒に勉学も教えなければいけないのでしょうか。 もしそうだとして、それを拒否することは可能でしょうか。
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学校図書館の司書といっても、市町村立の小・中学校か、都道府県立の高校か、国立または市立の大学かで採用状況や職務内容が全然違います。 大学図書館だと司書教諭なしの人が多い感じです。その代わり高い語学力を求められたりします(研究資料用の洋書の分類などがあるので) 小・中や高校の学校図書館の司書の場合、各設置自治体によって方針が全然違います。 教科や担任を持っている先生で司書教諭免許を所持している人に兼任させる場合と、一般事務職員で司書免許を持っている人が担当する場合です。 いずれにせよ「司書」としての専業で採用するケースは非常に少ないです。教員試験を受けて採用されるか、学校事務として採用されてから図書館管理の仕事を担当するかって感じです。 教員試験を受けて採用された場合、当たり前ですけど通常勤務時間は教師として授業して、放課後は図書館で司書業務をします。 一般事務として採用された場合は、事務室と図書館を往復しながら両方の仕事をこなしたり、もしくは図書館に篭もって両方の仕事をしたりしますね。 もちろん両方設置している学校もあります。 わたしが行っていた県立高校ですと、古文の先生が司書教諭で図書館の最高責任者で、その下に事務員の司書のおばさんがいました。実際には図書館の仕事の多くは司書のおばさんが取り仕切ってました。
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強力なコネがないとなれないと思いますよ。
学校の設置者の人事方針によりますが、必ずしも全ての学校に「司書」がいるとは限りません。 高校だと学校図書館に専任の「司書」を置き、さらに別の人が「司書教諭」を勤めているような都道府県もあります。 しかし、小・中学校で専任の司書を置いているところは、非常に少ないようです。「司書教諭」はほぼ全校でいますが、他の教科の免許も持っていて普通に担任を持っているなどしています。 学校図書館の専任の司書になるためには、司書の資格だけでも良いと言えますが、それだけで採用されるとは言えません。 学校において「司書教諭」になれるのは教員免許のある人だけです。 校長が司書教諭である教員に担任を命じたり、特定の教科を担当し授業を行うことを命じることは、適正な学校運営の一環です。 その学校に適用される管理規則・服務規程等にもよりますが、「校長の命令を拒否する」ということは「懲戒」の対象となります。 先日、ニュースになった「国歌のピアノ伴奏を命じられても仕事をしなかった音楽の教員」は最高裁判所でも「懲戒処分は正しい」という結果になりました。 それ以前に、司書あるいは司書教諭として本採用となるには大変困難であることを知るべきでしょう。
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