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弁理士の名義貸し

弁理士の名義貸し弁理士の名義貸しを近い将来に禁止する、という指針を国が示したらしいのですが、 弁理士の名義貸しとは具体的にどのようなことですか? つまり、特許技術者として働いている無資格者が働けなくなるのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    弁理士登録者にのみ許される独占業務という範囲があり、 そのひとつが特許出願者本人になり代わって特許申請手続きを行う、というものです。 「名義貸し」とは、出願者本人でも弁理士でもない第三者が出願申請するとして、 密談を元に弁理士が出願手続きを取り仕切ったように装って行う出願で、 そこに金銭が絡めば当然に弁理士法違反となるけれども、罰則がないために現状は野放し状態であるわけです。 http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061203AT3S0102O02122006.html 今後の名義貸しには罰則を設ける、となりますと、ちゃんと弁理士が直接携わる必要性が生じるわけですが、 特許技術開発を担当する方にとって、出願手続きに弁理士以外の第三者を関与させない場合には何ら問題は生じなく、 これからも安心して今までどおりのお仕事にまい進して頂いていいことになります。 ご質問内容からは、質問者さんには関連性がないとしか思えませんが、大丈夫でしょ?

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