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社労士と税理士の業際について http://blog.m.livedoor.jp/sinojimu/artic…

社労士と税理士の業際について http://blog.m.livedoor.jp/sinojimu/article/51902993?guid=ON 税理士事務所が労働保険の手続き(年度更新というのをよくみかけます)をするのは社労士の独占業務に踏み込むことなんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私は、踏み込むことであると考えます。 税理士としては付随業務であると考えているのでしょうが、基本的には労働保険・社会保険は社労士の独占業務ですから、他士業がお金をもらって行うべきではないと考えます。年度更新の計算をするところまでは良いのかもしれませんが、提出代行はNGだと思います。 但し、社労士と税理士が仲が悪いという話は聞いたことがなく、お互いに業際問題を理解しながら仕事をしているのだと思います。 逆に、給与計算の付随業務として年末調整をしている社労士をHPでみかけますが、顧客から依頼されてもやってはいけないことだと思います。 ご指摘のブログでは、『司法の場で決着するべき』とありますが、その通りだと思います。私は、税金の知識がない社労士が納税額を計算したり、労働保険の知識がない税理士が年度更新をすることは、世の中の為にはならないと考えます。

    なるほど:1

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