解決済み
資格についてお尋ねします。例えば行政書士や不動産業者等がお客さんから不動産の登記(相続等)や新築の表題登記等を依頼され取引先の司法書士さんや土地家屋調査士さんに手配しその費用を依頼業者が支払し、その費用に若干上乗せして依頼業者がお客さんから頂いた場合、司法書士法や土地家屋調査士法違反になるのでしょうか。以前に司法書士さんが土地家屋調査士さんに表題登記等を依頼して、その費用に上乗せしてお客さんから頂いていると聞いておりますので法律違反にはならないと思いますが如何でしょうか。よろしくお願いします。
沢山のご回答有難うございます。知人が信頼する業者に相談に来られれば自分の知っていることの説明や資格者との打ち合わせ日時の調整、その際の立会いや紹介者としての支払責任等があるので、時には、若干の上乗せを欲しいことがあると思います。その際に、資格者と依頼者の書面(見積書、委任状、請求書、領収書等)との兼ね合いは、どのようになるのでしょうか。よろしくお願いします。
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問題はありません。司法書士に支払う報酬等を含めて顧客から報酬を取るのは通常行われていることです。禁止されているのは、資格の無い者が司法書士の独占業務を業とすること、です。独占業務だけ資格者に外注すればいいのです。 ハウスメーカーが電気工事業者や内装業者などの下請け業者の請負代金も含めて顧客から報酬を取るのと変わりませんよ。 特定調停、裁判員制度、訴訟代理を事例に出している人が居ますが、ピントがずれていますね。 相続手続きは行政書士が受託できます。司法書士は登記が絡むもので無いかぎり行政書士業務を受託できません。 つまり、遺産分割協議書の作成は遺産に不動産が含まれる場合のみ司法書士も業として作成できますが、そうでなければできませんし、受託する司法書士もいないでしょう。 司法書士の報酬が誰に頼んでも同じ、つまり報酬規定があるのなら上乗せは違法となるかもしれませんが、今は報酬が自由化されていますので、どの部分が上乗せと見なされるのかわかりませんよね。 司法書士に支払う報酬等が8万~10万が相場として、赤字にならないように10万円分を司法書士に支払う費用として見積もりに組み込むのは違法でしょうか?実際は司法書士が8万円でやってくれたら違法でしょうか? まぁ、見積もり作るためにその都度いちいち司法書士に見積もりを取ればいいんでしょうが、きっちり見積もり作っても予定通り行かないこともあるんですけどね。 下の回答者さん二人と上の回答者さんは、どうも行政書士に敵対心を持つ司法書士さんに見えますね。きっと行政書士から嫌われて仕事をもらえないんでしょうね。 han...さん、合法だと認めていただいてありがとうございました。 ただ、脱法ドラッグと違って、道義的にも問題ありませんけどね。 hen...さん、経理処理の問題にすぎない、つまり司法書士法的に合法だと認めていただいたという事で、ありがとうございます。実際に支払った司法書士報酬等を外注費として計上すればOKですよ。 >受託資格のない者が、業務を直接受託して中継発注することは司法書士法と土地家屋調査士法で禁じられていますから、「外注に出す」という法律行為は出来ません。 そんな事、司法書士法に書いてますか?行政書士はダメで業者はOKと書いてますか?司法書士は人を犯罪者呼ばわりするのに法的根拠を示さなくていいと書いてますか? レベルが低すぎませんか? そんなに行政書士から嫌われてるんですか? 反論出来なくて、回答を削除して逃げてしまいましたねw 質問者さんへ 委任状は依頼者から司法書士への委任状をとれば済む話です。顧客への見積もりは司法書士に見せる必要はありません。司法書士からの見積・請求も顧客に見せる必要ありません。 結局、司法書士の独占業務を司法書士に外注すればそれでOKなんですよ。 相続登記とか会社登記とか、行政書士が受託して、添付書類を行政書士が作成し、登記だけ司法書士に外注すればOKですよ。
なるほど:2
shinsaku_yoshida キミハ ホウレイジュンシュヨリモ ダツポウコウイヲヨシトスル ペテンシデアル。 キミハ ホウニフレナケレバ ケンコウヒガイガアッテモ ダッポウハーブヲミトメルタイプノニンゲンノヨウダ。 ヒジョウニハズカシイ シカクシャノヨウダナ。
不動産の登記は法務局に申請しなければなりませんが、行政書士は不動産登記申請書類の作成や提出の代理(代行)を行うことはできません。 裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)15条には、裁判員の職務に就くことができない人が列挙されています。 法律の素人を刑事裁判に参加させる手続きですから、裁判官、検察官、弁護士は当然なれないという規定があります。 司法書士も、法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)には民事訴訟の代理権がありますから、やはり「法律の素人」ではありません ここで、はっきりするのが行政書士です。 行政書士は、裁判員法に「不適格者」として排除の対象となっていませんから、法律の素人として裁判員になれるのです。 つまり、行政書士は、はっきりと「法律の素人」と法律(裁判員法)に記載されていることになります。 一般の人にはの区別が素人にはつきにくいのでしょう。 「弁護士」「司法書士」には、また「司法書士」「行政書士」には、こえがたい段差があります。 「行政書士」は、最低レベルの「法律家」ですらありません。 裁判員制度が開始されれば、行政書士自体が「素人席」にすわることになり、他の裁判員から「行政書士は法律家ではなかった」「我々と同じ素人だ」ということが露見します。 できれば、マスコミも、はっきり伝えてほしいところです。 行政書士の法的無知のために、事件そのものをおかしくされてしまった人は結構います。
これまでに,何本か,非司行為(司法書士でない者が,司法書士業務を行うこと)についての相談を受けたことがあります。 司法書士に依頼をするとき,あるいは司法書士を知り合いから紹介されたときに,「非司行為」の被害者にならないために,注意・確認すべき基本事項を挙げたいと思います。 1.紹介者しか知らない。 「知り合いの司法書士に頼んであげるから」と言われて,了解したものの,司法書士は目の前に姿を現さず,その紹介者に必要書類を渡したり,お金を支払ってしまった,というパターン。非司行為のほか,提携司法書士問題にあたる場合もあります。 2.事務所の外での面談。 「司法書士」を名乗る者が面談をする場合,典型的には紹介者の事務所や喫茶店,などで行います。司法書士は事務所を設けなければなりません。様々な事情で,事務所以外の場所で司法書士(と名乗る者)に,初めて会う場合,十分な確認をした方がいいでしょう。 *ただし,本物の司法書士でも,必要に応じて,事務所の外で面談をすることもあります。 3.司法書士試験合格者。 司法書士試験に合格していれば,司法書士というわけではありません。司法書士として業務を行うためには,登録をする必要があります。「合格しているから,大丈夫」なんて言われたら,「怪しい」と思ってください。司法書士試験の勉強をしている人に頼むのは論外です。 4.その他の士業。 とくに,行政書士。司法書士と行政書士は全く別の資格であり,行政書士は登記の専門家でも何でもありません。行政書士には,登記申請代理権はありませんし,登記申請書の作成もできません。非司行為に当たります。 判例では、『弁護士と司法書士以外の者が、業として特定調停についての支援を行うことは弁護士法(司法書士法)違反の行為に該当する。』とされています。 従って、行政書士は、特定調停の支援を行うことができません。相談に応じることも禁じられています。 前記の判例を知ってか知らずか、実体は行政書士が運営していながら、司法書士や弁護士が名前だけ貸しているようなサイトも存在します。つまり、非司(弁)提携司法書士(弁護士)が関与しているサイトも相当数存在するわけです。 特に、HPで特定の司法書士事務所や弁護士事務所との提携を謳うものには注意が必要です。(「提携」である可能性が高いです) また、相談時に報酬を要求するところにも注意してください。 くれくれも、「悪徳業者」にはご注意ください。
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