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看護師の名称独占および業務独占について

看護師の名称独占および業務独占について私が看護師になったときは、看護師は「業務独占」であるが「名称独占」ではないと習ったような記憶がありますが、現在は看護師は「業務独占」に加え「名称独占」にもなったのでしょうか? また、看護師は「業務独占」ですが、保健師や助産師は、例え看護師の資格がなくても(現在は、看護師の資格がないと保健師や助産師にはなれませんが)、看護業務が行えますよね? それだと、看護師は「独占業務」にはならないと思うのですが、それはどういうことでしょうか? 分かる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    疑問に感じられたことがあったら、ぜひ身分法である保健師助産師看護師法を確認されると良いと思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO203.html 法改正により、名称独占が追加され明示化されています。(業務独占職には、名称独占があるという法解釈もあったそうですが…) 第四十二条の三 保健師でない者は、保健師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 2 助産師でない者は、助産師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 3 看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 4 准看護師でない者は、准看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 また後半の方ですが、以下の条文で、業務独占の規定があります。ただし第2項で例外を規定して看護師業務を行ってよいとなっています。(こうした除外は、理学療法士・作業療法士法とか、救急救命士法などでも用いられています。) 第三十一条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法 又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 2 保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業を行うことができる。 (第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 )

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  • http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/s0527-14b.html >現在は、看護師の資格がないと保健師や助産師にはなれませんが)、看護業務が行えますよね? だからこそ、看護職は3つの職種すべてが現在では独占業務になるのでは?

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