解決済み
質問です。 例えば、化粧品販売会社を経営してて(飲食業の届け出ではない業種)、お店に来たお客様に会社にある商品ではない飲み物(水)を容器に移して、渡したら、何かしらの法に引っかかりますか?
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販売目的でなくとも、営業中にお客様に飲食を提供するのは、保健所では飲食業の営業許可と食品衛生責任者の資格を言ってくる所は多いです。 一時的な期間だけなら、露天の許可だけで済ませれば大丈夫だったり、保健所によって基準が違いますので、中には不要と言うこともありますから、地域管轄の保健所に聞いた方が良いです。 ただ不要でも、それを飲んだお客様が体調不良など起こすと、保健所は急に厳しくなりますから、無断は止めた方が良いですよ。
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